佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。

開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合理的なコストの範囲内になるか、負担の範囲内になるかということは議論があるところでございます。

結果といたしまして、適法にデータ収集が、余りにその辺りを、その同意を必須としておきますと難しくなるという問題がございました。現に今、AI開発者などから、有識者の方々からそういう指摘があったわけでございます。

これに対応するために、本法律案では、個人との対応関係に排斥されたAI開発等を行うと、そういう目的に限定する場合には、ネット上公開されているものが典型でございますが、そこで要配慮個人情報を取得した場合には本人の同意が不要と、そういった措置を盛り込んでいるところでございます。

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