お答え申し上げます。
AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。
開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合理的なコストの範囲内になるか、負担の範囲内になるかということは議論があるところでございます。
結果といたしまして、適法にデータ収集が、余りにその辺りを、その同意を必須としておきますと難しくなるという問題がございました。現に今、AI開発者などから、有識者の方々からそういう指摘があったわけでございます。
これに対応するために、本法律案では、個人との対応関係に排斥されたAI開発等を行うと、そういう目的に限定する場合には、ネット上公開されているものが典型でございますが、そこで要配慮個人情報を取得した場合には本人の同意が不要と、そういった措置を盛り込んでいるところでございます。
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礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。
データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わっ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。
要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これ…
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礒崎哲史(国民)
では、今大臣から立法事実をお話をいただきましたが、もう少しそこ深掘りをさせてください。
今、大臣から、インターネットをスクロールしたそこの情報というお話がありました。まさにこの公開されている要配慮個人情報について、今回、当然本人同意なしということになるわけですが、具体的に、今インターネットのお話されましたけれども、具体的にどのようなデータをどのように扱うことがここでは想定されているのか。その点、参考人の方で結構ですので、御説明願います。
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- (上の発言)
64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。
開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合理的なコストの範囲内になるか、負担の範囲内になるかということは議論があるところでございます。
結果といたしまして、適法にデータ収集が、余りにその辺りを、その同意を必須としておきますと難しくなるという問題がございました。現に今、AI開発者などから、有識者の方々からそういう指摘があったわけでございます。
これに対応するために、本法律案では、個人との対応関係に排斥されたAI開発等を行うと、そういう目的に限定する場合には、ネット上公開されているものが典型でございますが、そこで要配慮個人情報を取得した場合には本人の同意が不要と、そういった措置を盛り込んでいるところでございます。
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礒崎哲史(国民)
基本的には、インターネット空間にあるそうしたものが基本のベースになるんだろうというふうに今理解をいたしました。
では次に、ここがやはりポイントですよね、公開されていない要配慮個人情報について、同じく、具体的にどのようなデータをどのように扱うことが想定されているのか。あわせて、やはり今回、個人名ですとか住所、電話番号、こうしたものが、いわゆる個人が特定されるようなデータの提供がなぜ必要になってくるのか、その点も併せて御説明いただきたいと思います。
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66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。
例えば、救急医療現場における音声データを基に救急医療業務を支援する、そういったAIを開発しようと思いますと、現場での患者への呼びかけや症状の会話などを含む音声データが基礎データになるということがございます。また、健康相談のコールセンターなどの録音データを分析するAI…
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礒崎哲史(国民)
今、具体的なもの御説明いただきました。今聞かせていただいたところで考えるに、どうしても入り込んでしまってなかなか削除が難しいものというものがどうしてもあると。まさに、これは一週間前のこの委員会の中でも、安野委員がそのお話を、御自身の経験談の中からも実例をお話しされていましたので、そうしたものがきっと主になるんだろうと。ただ一方で、法律の立て付け上は必要ない個人情報は渡さないというのが前提条件になっているということですので、そのように整理を、頭の中整理をいま一度させていただいたというふうに思います。
では、今、医療関係のいろいろと具体的な実例も挙げていた…
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