国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。
データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わってきている中で、まさに今回、じゃ、それを、個人情報を保護しながら、その変化をどういうふうに体系として整えていくのかということで、大きな変化点を迎えているんだと思います。だからこそ、心配もその分大きくなるし、だからこそ我々も確認したいことが山のように出てきているということだと思いますので、今日はそんな疑問の中から率直に質問させていただきたいと思っていますので、できるだけ具体的にお答えをいただきたいと思っています。よろしくお願いをいたします。
まず一問目なんですけれども、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。立法事実といっても、データ利活用という大きな単位の立法事実ではなく、三十条の二、要配慮個人情報の取扱い、この点において本人同意を不要とするというこの改正になった、このピンポイントの立法事実についてまずは確認をさせてください。
58
岸真紀子(立憲)
最後、今度こそ最後かもしれない。
子供の個人情報の法的な位置付けについて、国や地域によっては機微な情報として取り扱われているところもあります。本法案は、十六歳未満の子供の個人情報を要配慮個人情報に分類して当該情報に係る規律を一律に導入することとせず、法定代理人への通知等、同意取得、利用停止等請求等の仕組みを導入するにとどめたのはなぜか、また、年齢基準をなぜ成年年齢である十八歳とそろえなかったのか、お伺いします。
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59佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられてい…
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60
岸真紀子(立憲)
少なくとも、本法案の本人の同意のない要配慮個人情報は削除すべきということを申し述べ、質疑を終わります。
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- (上の発言)
61
礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。
データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わってきている中で、まさに今回、じゃ、それを、個人情報を保護しながら、その変化をどういうふうに体系として整えていくのかということで、大きな変化点を迎えているんだと思います。だからこそ、心配もその分大きくなるし、だからこそ我々も確認したいことが山のように出てきているということだと思いますので、今日はそんな疑問の中から率直に質問させていただきたいと思っていますので、できるだけ具体的にお答えをいただきたいと思っています。よろしくお願いをいたします。
まず一問目なんですけれども、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。立法事実といっても、データ利活用という大きな単位の立法事実ではなく、三十条の二、要配慮個人情報の取扱い、この点において本人同意を不要とするというこの改正になった、このピンポイントの立法事実についてまずは確認をさせてください。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。
要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これ…
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63
礒崎哲史(国民)
では、今大臣から立法事実をお話をいただきましたが、もう少しそこ深掘りをさせてください。
今、大臣から、インターネットをスクロールしたそこの情報というお話がありました。まさにこの公開されている要配慮個人情報について、今回、当然本人同意なしということになるわけですが、具体的に、今インターネットのお話されましたけれども、具体的にどのようなデータをどのように扱うことがここでは想定されているのか。その点、参考人の方で結構ですので、御説明願います。
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。
開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合…
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