佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられているということではないものですから、もろもろの考慮をした上で、今回は同意規律などにおきまして法定代理人の関与を求めるということにした次第でございますが、この規律を適切に運用できるようにすることによりまして、今おっしゃった要配慮とも並ぶようなリスクの高い局面におきましても適切なデータの運用がなされるよう対処してまいりたいと思います。

また、年齢につきましては、日本の法制におきましても、十八歳、十六歳など、その法目的に照らしまして様々な規律の類型があるというふうに承知してございます。

本法案におきましては、子供は心身発達段階にあるため、その判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人が関与するということにしてございまして、十六歳以上の者であれば一定の学習をしておりリテラシーがあること、それからグローバルスタンダードであるGDPRも十六歳が一つの裾切りになっているということなどを踏まえまして、今回、導入に当たりましては十六歳を一つの基準にいたしましたが、別途設けております責務規定につきましては、十六歳、十七歳にも配慮した行動を事業者さらには親に求めることとしておりまして、トータルとして子供のリスクに様々な観点からカバーできる、そういう提案になっているというふうに考えております。

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