お答え申し上げます。
要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられているということではないものですから、もろもろの考慮をした上で、今回は同意規律などにおきまして法定代理人の関与を求めるということにした次第でございますが、この規律を適切に運用できるようにすることによりまして、今おっしゃった要配慮とも並ぶようなリスクの高い局面におきましても適切なデータの運用がなされるよう対処してまいりたいと思います。
また、年齢につきましては、日本の法制におきましても、十八歳、十六歳など、その法目的に照らしまして様々な規律の類型があるというふうに承知してございます。
本法案におきましては、子供は心身発達段階にあるため、その判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人が関与するということにしてございまして、十六歳以上の者であれば一定の学習をしておりリテラシーがあること、それからグローバルスタンダードであるGDPRも十六歳が一つの裾切りになっているということなどを踏まえまして、今回、導入に当たりましては十六歳を一つの基準にいたしましたが、別途設けております責務規定につきましては、十六歳、十七歳にも配慮した行動を事業者さらには親に求めることとしておりまして、トータルとして子供のリスクに様々な観点からカバーできる、そういう提案になっているというふうに考えております。
56
岸真紀子(立憲)
大臣に本当にお願いしたいんですよ。国民の個人情報を守るという観点でやはり委員会には期待をするところなので、これやっぱり増員少なくとも必要ではないかなと考えています。みんなも、多分皆さんも理解してくれると思うんです。
最後の質問になっちゃうかもしれません、済みません。
全国消費者団体連絡会の郷野参考人が意見していたように、消費者への被害が広がらないようにするためにも、団体による差止め請求制度及び被害回復制度は必要だと私は考えます。消費者や市民社会がより実効的に参加できるようにすることは、ある意味、AI開発事業者の育成や信頼を醸成していくことにつながるの…
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57佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
法案の検討過程におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりましたが、検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは個人の消費者としての側面にとどまるということで、団体訴訟の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法的な整理が必要であること、それから、消費者団体などから、個人情報の取扱いの態様などは外部からは、消費者契約などと比して外部から明らかでないため、適格消費者団体にとっても事実関係の把握が容易ではないと、そういっ…
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58
岸真紀子(立憲)
最後、今度こそ最後かもしれない。
子供の個人情報の法的な位置付けについて、国や地域によっては機微な情報として取り扱われているところもあります。本法案は、十六歳未満の子供の個人情報を要配慮個人情報に分類して当該情報に係る規律を一律に導入することとせず、法定代理人への通知等、同意取得、利用停止等請求等の仕組みを導入するにとどめたのはなぜか、また、年齢基準をなぜ成年年齢である十八歳とそろえなかったのか、お伺いします。
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- (上の発言)
59佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられているということではないものですから、もろもろの考慮をした上で、今回は同意規律などにおきまして法定代理人の関与を求めるということにした次第でございますが、この規律を適切に運用できるようにすることによりまして、今おっしゃった要配慮とも並ぶようなリスクの高い局面におきましても適切なデータの運用がなされるよう対処してまいりたいと思います。
また、年齢につきましては、日本の法制におきましても、十八歳、十六歳など、その法目的に照らしまして様々な規律の類型があるというふうに承知してございます。
本法案におきましては、子供は心身発達段階にあるため、その判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人が関与するということにしてございまして、十六歳以上の者であれば一定の学習をしておりリテラシーがあること、それからグローバルスタンダードであるGDPRも十六歳が一つの裾切りになっているということなどを踏まえまして、今回、導入に当たりましては十六歳を一つの基準にいたしましたが、別途設けております責務規定につきましては、十六歳、十七歳にも配慮した行動を事業者さらには親に求めることとしておりまして、トータルとして子供のリスクに様々な観点からカバーできる、そういう提案になっているというふうに考えております。
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岸真紀子(立憲)
少なくとも、本法案の本人の同意のない要配慮個人情報は削除すべきということを申し述べ、質疑を終わります。
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礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。
データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わっ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。
要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これ…
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