今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。
要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これは現実的ではないというようなお話もございました。
また、創薬などの目的では、これは医療情報そのものですから、個々の病歴などの要配慮個人情報を解析するニーズというのが当然高まってまいります。そういう意味で、例えばAIを使って診断、判断をするようなものを作ろうと思ったときに、外国人で作られたAIで日本人の判断ができるかというと、これはなかなか合わない部分も多かろうと思います。ですから、それはやはり日本人のデータが必要だということにもなろうかと思いますが、そういったようなニーズもあるということ。これをもって、今回は本人同意規制の例外を認める必要があるというふうに考えたところでございます。
59佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられてい…
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60
岸真紀子(立憲)
少なくとも、本法案の本人の同意のない要配慮個人情報は削除すべきということを申し述べ、質疑を終わります。
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礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。
データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わっ…
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- (上の発言)
62
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。
要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これは現実的ではないというようなお話もございました。
また、創薬などの目的では、これは医療情報そのものですから、個々の病歴などの要配慮個人情報を解析するニーズというのが当然高まってまいります。そういう意味で、例えばAIを使って診断、判断をするようなものを作ろうと思ったときに、外国人で作られたAIで日本人の判断ができるかというと、これはなかなか合わない部分も多かろうと思います。ですから、それはやはり日本人のデータが必要だということにもなろうかと思いますが、そういったようなニーズもあるということ。これをもって、今回は本人同意規制の例外を認める必要があるというふうに考えたところでございます。
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礒崎哲史(国民)
では、今大臣から立法事実をお話をいただきましたが、もう少しそこ深掘りをさせてください。
今、大臣から、インターネットをスクロールしたそこの情報というお話がありました。まさにこの公開されている要配慮個人情報について、今回、当然本人同意なしということになるわけですが、具体的に、今インターネットのお話されましたけれども、具体的にどのようなデータをどのように扱うことがここでは想定されているのか。その点、参考人の方で結構ですので、御説明願います。
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。
開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合…
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礒崎哲史(国民)
基本的には、インターネット空間にあるそうしたものが基本のベースになるんだろうというふうに今理解をいたしました。
では次に、ここがやはりポイントですよね、公開されていない要配慮個人情報について、同じく、具体的にどのようなデータをどのように扱うことが想定されているのか。あわせて、やはり今回、個人名ですとか住所、電話番号、こうしたものが、いわゆる個人が特定されるようなデータの提供がなぜ必要になってくるのか、その点も併せて御説明いただきたいと思います。
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