大臣に本当にお願いしたいんですよ。国民の個人情報を守るという観点でやはり委員会には期待をするところなので、これやっぱり増員少なくとも必要ではないかなと考えています。みんなも、多分皆さんも理解してくれると思うんです。
最後の質問になっちゃうかもしれません、済みません。
全国消費者団体連絡会の郷野参考人が意見していたように、消費者への被害が広がらないようにするためにも、団体による差止め請求制度及び被害回復制度は必要だと私は考えます。消費者や市民社会がより実効的に参加できるようにすることは、ある意味、AI開発事業者の育成や信頼を醸成していくことにつながるのではないかと考えています。速やかな導入をすべきと考えますが、見解はいかがでしょうか。
53佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申します。
今委員御指摘になっておりますのは、法律の義務の規律の類型で申しますと安全管理措置義務違反ということになりますが、この義務につきましては、ある意味、悪意のある積極的な行為に起因するものと、これまでの四類型はそれに該当するものですが、それとは一線を画する行為類型だと考えておりますし、それによる経済的な不当な利益というものを算定することも他の四類型に比較しますと引き続きの精査が必要ということで、今回の課徴金の対象からは見送ったという次第でございます。
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岸真紀子(立憲)
そういったところも曖昧、曖昧というか、どこまでこの課徴金制度が抑止になるのかというところと、大規模事案として千人超を基準としているというふうにしているので、これじゃ、九百九十九人ならいいのか、千人ならいいのかというふうにやっぱり限定的になるんじゃないか、人数の問題ではないんじゃないかなというふうにも考えるところです。
次に、先ほどの続きになりますが、六月十九日の衆議院の内閣委員会で、長妻昭議員の質問に対して、個人情報保護法に基づき個人情報取扱事業者から提出された漏えい等報告で、漏えい等の対象となった人数が、少なくとも二〇二四年度で一千万人を超えているこ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
個人情報保護委員会の体制についてということだと思います。本法案の審議も通して、個人的にではありますけれども、体制強化は必要だというふうに痛感をしております。
その上で、今回の改正に対応するために、執行体制面の強化とか専門性を有する人材の育成、確保を図るというふうに考えておりますが、これはあくまでも今二百四十二名いる個人情報保護委員会の定員の中でやるということになります。そもそも、増員を想定した上でこの改正案出しているわけではございませんので、じゃ、こういった委員会での議論を通してこれからちゃんとそれできていくのかということになりますと、確かに委員おっし…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
大臣に本当にお願いしたいんですよ。国民の個人情報を守るという観点でやはり委員会には期待をするところなので、これやっぱり増員少なくとも必要ではないかなと考えています。みんなも、多分皆さんも理解してくれると思うんです。
最後の質問になっちゃうかもしれません、済みません。
全国消費者団体連絡会の郷野参考人が意見していたように、消費者への被害が広がらないようにするためにも、団体による差止め請求制度及び被害回復制度は必要だと私は考えます。消費者や市民社会がより実効的に参加できるようにすることは、ある意味、AI開発事業者の育成や信頼を醸成していくことにつながるのではないかと考えています。速やかな導入をすべきと考えますが、見解はいかがでしょうか。
57佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
法案の検討過程におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりましたが、検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは個人の消費者としての側面にとどまるということで、団体訴訟の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法的な整理が必要であること、それから、消費者団体などから、個人情報の取扱いの態様などは外部からは、消費者契約などと比して外部から明らかでないため、適格消費者団体にとっても事実関係の把握が容易ではないと、そういっ…
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岸真紀子(立憲)
最後、今度こそ最後かもしれない。
子供の個人情報の法的な位置付けについて、国や地域によっては機微な情報として取り扱われているところもあります。本法案は、十六歳未満の子供の個人情報を要配慮個人情報に分類して当該情報に係る規律を一律に導入することとせず、法定代理人への通知等、同意取得、利用停止等請求等の仕組みを導入するにとどめたのはなぜか、また、年齢基準をなぜ成年年齢である十八歳とそろえなかったのか、お伺いします。
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59佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられてい…
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