佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。

例えば、救急医療現場における音声データを基に救急医療業務を支援する、そういったAIを開発しようと思いますと、現場での患者への呼びかけや症状の会話などを含む音声データが基礎データになるということがございます。また、健康相談のコールセンターなどの録音データを分析するAIを開発する場合には、病歴などを含む様々な通話音声データを大量に必要ということになります。

また、個人名や住所など個人が特定されるデータの提供につきましても同様に、AI開発におきまして学習用データについて高精度の名寄せを行う必要がある場合には、氏名の漢字の表記が典型でございますが、そういった揺れに対応するために氏名の確認、属性の照らし合わせが事前に必要になりましたり、あるいは、エックス線画像やCT画像などを分析し、医師の判断を補助する、そういったAIを開発しようと思いますと、大量の画像データの上に手書きのような形で患者名が記載されるということになりますと、完全に除去するにはリスクに対しましてかなりのコストを掛けるということになります。

一方、委員会規則におきまして、そうではない、まさしくデータベース化されていて個人名などが要らないという場合にはそういった不要のデータの削除ということを求めていくことになりますし、提供された事業者におきましても、不要なものはどんどん削除すると、保存しないということを徹底することによりまして利用と保護を両立させると、そういった仕組みになっておろうかというふうに考えてございます。

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