御質問ありがとうございました。
先生は皮膚科医でいらっしゃるので多分お分かりになると思いますけど、皮膚科の世界なんか、特に製品とそのアウトカムの関係を自分の会社の製品に近づけようというふうなアクションが多いことは我々も広く知っておりまして、やっぱりそうなると倫理委員会などで検討するときにかなり議論になることが少なくございません、正直。片方で、それがネガティブデータだから出さないというふうな形にはなかなかなりにくいのかなと思っています。
基本的には、投入されたデータに対しては一般的に公表義務がございますので、この制度の中で公表義務を実はうたっていないのですけれど、結果に対して、結果の公表義務をNDBとかは全部持っていますので、公表義務全員持っていますが、この法律の中で、その結果の公表義務を現時点でうたっていないと理解していますので、そうなると、多分それは公表する必要はなくなるということは起こり得るのだろうという気がいたします。
その上で、じゃ、それがその産業をとどめる結果になるかという点で考えると、確かにIRBの動きが産業全体としてはマイナスに動くことはあるのですが、医療というのは難しくて、世の中に出したときに、それが社会に対して何がしかの悪影響を与えるようであれば、そもそも臨床研究法においても、宣伝に使えるような医療の取扱いについては極めてデータの取扱いを注意せねばならないといって、これ厚生労働大臣の承認がなければ研究すらできないという法制度になってございますので、その枠組みで考えたときに、ある程度の慎重さを持ってやったとしても、産業全体のブレーキになるほどのことがないと。
なぜかというと、ほかのところでたくさんのリミッターが掛かっているので、もしそれで進んだとしても、例えば薬機法、例えば広告に関する法律とかであるところで止まるということになるでしょうから、結局、やりたい人もできないという結果に結果はなるんだろうと。であるならば、入口のところで止めておいて別に大きな悪影響が出るものではなかろうというふうに考えます。
70
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
四人の先生方、大変参考になる御意見を賜りました。ありがとうございました。
この発言のページ
71
岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
今日は、貴重なお話、どうもありがとうございました。
ちょっとお時間が短く、私の頭が付いていかないところもありまして、でも、特に黒田先生の、やはり国民の信頼が一番であるというのがすごく刺さっております。
私は、これからのAI時代において本当に価値を持つのは、実はAIモデルそのものではなく、データそのものではないかと考えております。今、検索拡張生成やAIエージェントがどんどん発達していくと、モデルの性能差というよりも、どんなデータベースにつながっているのかの方が重要になるのではないかなと素人ながら思っています。
そこで、やはり…
この発言のページ
72稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
岩本先生、御質問いただきまして、ありがとうございます。
ネガティブな結果が出た場合に、隠蔽されてしまって誰が使ったのか分からない状態になってしまうのではないかという御趣旨なのかなというふうに承りました。
まず、幾つかポイントがあると思っていまして、今回の法改正では、統計等、この特例を使う場合には必ず、何というか、公表しなければいけませんし、それから、データ利活用の方でも認定を得なければそもそも使うことができないという仕組みに一応なってございます。
そういたしますと、こういった仕組みを潜脱しておかしな使い方をする者が出てくる可能性はゼロではないんです…
この発言のページ
- (上の発言)
73黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
御質問ありがとうございました。
先生は皮膚科医でいらっしゃるので多分お分かりになると思いますけど、皮膚科の世界なんか、特に製品とそのアウトカムの関係を自分の会社の製品に近づけようというふうなアクションが多いことは我々も広く知っておりまして、やっぱりそうなると倫理委員会などで検討するときにかなり議論になることが少なくございません、正直。片方で、それがネガティブデータだから出さないというふうな形にはなかなかなりにくいのかなと思っています。
基本的には、投入されたデータに対しては一般的に公表義務がございますので、この制度の中で公表義務を実はうたっていないのですけれど、結果に対して、結果の公表義務をNDBとかは全部持っていますので、公表義務全員持っていますが、この法律の中で、その結果の公表義務を現時点でうたっていないと理解していますので、そうなると、多分それは公表する必要はなくなるということは起こり得るのだろうという気がいたします。
その上で、じゃ、それがその産業をとどめる結果になるかという点で考えると、確かにIRBの動きが産業全体としてはマイナスに動くことはあるのですが、医療というのは難しくて、世の中に出したときに、それが社会に対して何がしかの悪影響を与えるようであれば、そもそも臨床研究法においても、宣伝に使えるような医療の取扱いについては極めてデータの取扱いを注意せねばならないといって、これ厚生労働大臣の承認がなければ研究すらできないという法制度になってございますので、その枠組みで考えたときに、ある程度の慎重さを持ってやったとしても、産業全体のブレーキになるほどのことがないと。
なぜかというと、ほかのところでたくさんのリミッターが掛かっているので、もしそれで進んだとしても、例えば薬機法、例えば広告に関する法律とかであるところで止まるということになるでしょうから、結局、やりたい人もできないという結果に結果はなるんだろうと。であるならば、入口のところで止めておいて別に大きな悪影響が出るものではなかろうというふうに考えます。
74
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
次に、石川先生にお伺いしたいんですけれども、欧州に長くいらっしゃるということで、やはり性善説と性悪説みたいなことを私考えるんですね。文化の違いとか宗教の違いとかいろいろあると思うんですが、やっぱりヨーロッパの方が、先ほどもいろいろ、いろんな面で厳しいというか細かいと、日本の方がでもちょっとざっくりしていると。そういったベースが違うというものがあるにしても、課徴金のお話で、先生は、課徴金が今回整備されたことはすごくそれはいいこと、いいことというか、もちろんそうなんですけれども、桁が違う。EUはやっぱり二千万ユーロとか、そうすると三…
この発言のページ
75石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
まず、欧州の方が細かくて日本の方がざっくりしているということについては、むしろ法制としては逆ではないかなというふうに思っています。それは、EUのGDPRというのはプリンシプルベース、原則ベースで非常にシンプルな内容になっています。他方で、日本の法律は例外を全部個別に列挙するしかないので、そうすると、三十条の二に括弧が何個あるのかということを見てもらえれば分かるように、非常に複雑な法制になっているというところで少し違いがあるのかなというふうに思っています。
課徴金の点に関しては、確かに金額として二千万ユーロ又は全世界売上高…
この発言のページ
76
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
次に、黒田先生にまたお伺いしたいんですけれども、やはりゲノム情報、先ほども先生、EHDSでも特別な配慮が必要だとされている、これなんですが、やはり本人、血縁関係だけではなく、子孫とかにも行くものであり、匿名が非常に難しいというと、一生変わらないし、パスマートのようにはいかないと。この辺について、今回これで進んでいってしまった場合に、どういう防波堤というか懸念とか、どうでしょうか、先生。
この発言のページ