黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございました。

先生は皮膚科医でいらっしゃるので多分お分かりになると思いますけど、皮膚科の世界なんか、特に製品とそのアウトカムの関係を自分の会社の製品に近づけようというふうなアクションが多いことは我々も広く知っておりまして、やっぱりそうなると倫理委員会などで検討するときにかなり議論になることが少なくございません、正直。片方で、それがネガティブデータだから出さないというふうな形にはなかなかなりにくいのかなと思っています。

基本的には、投入されたデータに対しては一般的に公表義務がございますので、この制度の中で公表義務を実はうたっていないのですけれど、結果に対して、結果の公表義務をNDBとかは全部持っていますので、公表義務全員持っていますが、この法律の中で、その結果の公表義務を現時点でうたっていないと理解していますので、そうなると、多分それは公表する必要はなくなるということは起こり得るのだろうという気がいたします。

その上で、じゃ、それがその産業をとどめる結果になるかという点で考えると、確かにIRBの動きが産業全体としてはマイナスに動くことはあるのですが、医療というのは難しくて、世の中に出したときに、それが社会に対して何がしかの悪影響を与えるようであれば、そもそも臨床研究法においても、宣伝に使えるような医療の取扱いについては極めてデータの取扱いを注意せねばならないといって、これ厚生労働大臣の承認がなければ研究すらできないという法制度になってございますので、その枠組みで考えたときに、ある程度の慎重さを持ってやったとしても、産業全体のブレーキになるほどのことがないと。

なぜかというと、ほかのところでたくさんのリミッターが掛かっているので、もしそれで進んだとしても、例えば薬機法、例えば広告に関する法律とかであるところで止まるということになるでしょうから、結局、やりたい人もできないという結果に結果はなるんだろうと。であるならば、入口のところで止めておいて別に大きな悪影響が出るものではなかろうというふうに考えます。

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