御質問ありがとうございます。
同意に基づいて提供して、その後どうなっているのか分からないというよりも、やはり、適切なデータ保護がなされることを確認して、ガバナンス等の措置が講じられた上で監督等をするという、こういう枠組みの方が個人の権利利益の保護が確保されるという場合がデータ駆動型社会においては多くなっているということだと思います。この点は、規制の水準を緩めるという発想ではなく、データ駆動型社会の下で個人情報の保護の方法が変化したと、このように思っていただくというのがよいと思います。
今回の特例措置は、今後の様々なガイドライン等を通じて適切なデータガバナンスの仕組みが確保される限りにおいて、法制度の進化する方向としては十分にバランスが取れていると。そして、現在、世界中で議論がされているという状況にありますので、確立された国際標準というものはありませんけれども、少なくとも、国際的に議論がされている幅といいますか、その中には十分に収まっているというふうに言ってよいのではないかというふうに考えています。
もちろん、悪質業者等が入り込むリスクというものはあるかもしれませんが、その辺りについては、適切な執行と良い業者を見極めることができる業界での周知の在り方などによって対処すべき課題であるというふうに考えております。
以上です。
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若井敦子(自民)
自由民主党の若井敦子でございます。
参考人の皆様には、専門的知見から貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。
一昨日の委員会の質疑、また、今日、先生方のお話をお伺いさせていただいて、かつて我が国が経験をした鎖国から開国へという大きな歴史的転換を思い浮かべました。かつて日本は、長く国を閉ざすことで一定の秩序を維持してきたわけです。しかしながら、世界の産業や技術、この情報の流れが大きく変化をする中で、そのままでは国力を維持し発展させていくことが厳しくなり、近代国家として新たな歩みを始めるために、国を開き、世界とつながるという大きな決断を行ったわけ…
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12稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
若井先生、御質問いただき、ありがとうございます。
御質問いただいたのは、関連する二つの点に関するものであると承りました。
第一点目は、デジタル社会における個人の自律的意思や事前同意に頼る法制度の現代的な限界に関わる点、第二点目は、硬直的事前規制の現代的な課題について、イノベーションやAI産業の育成といった観点からお尋ねになったというふうに承りました。
まず、第二点目の方から端的にお答えいたしますと、硬直的な事前規制にこだわることは、イノベーションと法律のギャップを生みやすく、問題が大きいと考えます。
私の目からは、EUのAIアクトはまさにこの問題…
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若井敦子(自民)
御示唆に富んだお話、ありがとうございました。
続きまして、石川参考人にお伺いさせていただきたいと思います。
先ほど来からお話がありましたように、もう世界のデータ保護法制の動向に精通されておられる方でいらっしゃいます。
今回の個人情報保護法改正案には、AI学習や統計作成等の目的に限り、一定の事項の公表を前提といたしまして、本人の同意を不要とする特例が盛り込まれております。この特例措置につきましては、個人の権利や利益の侵害につながるものだと慎重なお立場の方々がおられるのも事実であります。これに対して、先ほど来からお話が出ておりますいわゆるGDPR、欧州…
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- (上の発言)
14石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
同意に基づいて提供して、その後どうなっているのか分からないというよりも、やはり、適切なデータ保護がなされることを確認して、ガバナンス等の措置が講じられた上で監督等をするという、こういう枠組みの方が個人の権利利益の保護が確保されるという場合がデータ駆動型社会においては多くなっているということだと思います。この点は、規制の水準を緩めるという発想ではなく、データ駆動型社会の下で個人情報の保護の方法が変化したと、このように思っていただくというのがよいと思います。
今回の特例措置は、今後の様々なガイドライン等を通じて適切なデータガバナンスの仕組みが確保される限りにおいて、法制度の進化する方向としては十分にバランスが取れていると。そして、現在、世界中で議論がされているという状況にありますので、確立された国際標準というものはありませんけれども、少なくとも、国際的に議論がされている幅といいますか、その中には十分に収まっているというふうに言ってよいのではないかというふうに考えています。
もちろん、悪質業者等が入り込むリスクというものはあるかもしれませんが、その辺りについては、適切な執行と良い業者を見極めることができる業界での周知の在り方などによって対処すべき課題であるというふうに考えております。
以上です。
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若井敦子(自民)
ごめんなさい、申し訳ございません、郷野参考人と黒田参考人にも専門的な知見からのお話を是非お伺いさせていただきたいと思っておりましたけれども、時間がなくなってしまいましたので、大変申し訳ございません。
いずれにいたしましても、国民の信頼を得るための努力を惜しまず、透明性を保って、丁寧な説明を重ねることが最も重要でありますので、国民の信頼に足る安心で安全なデジタル社会の実現を願いまして、私からの質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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岸真紀子(立憲)
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
四人の参考人の皆さん、本当に様々な見識からの御意見、大変ありがとうございました。
早速質疑に入ります。
稲谷参考人に最初にお伺いいたします。
先ほど稲谷参考人は、アジャイルガバナンスを見直していけばよいというような御意見もいただいたところではあるんですが、今回の個人情報保護法改正案では、AI開発事業者を国が指定をしたり認定したりするものではなく、あくまでも企業と企業といったように、事業者の選定がある意味無制限と言えます。その状態で、悪意がなかったとしても、要配慮個人情報も含めた全ての個人情報が流出してしまった…
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17稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
岸先生、御質問ありがとうございます。
AIのリスク管理の評価主体をどのように考えるべきかという御質問、それが今回の個人情報保護法の統計等例外ですかね、に関してどうなのかという御質問であると承りました。
私の理解する限りでございますが、今回のこの統計作成等の利用法というものは、個人データとならないようにきちんと、まずそもそも情報を加工するということが当然の前提となった利用法であるというふうに理解をしてございます。
そういたしますと、このレベルまでまずリスクが下がっているかどうかということを、まさに法律が自ら指示をしているというふうにまず考えるというの…
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