岸先生、御質問ありがとうございます。
AIのリスク管理の評価主体をどのように考えるべきかという御質問、それが今回の個人情報保護法の統計等例外ですかね、に関してどうなのかという御質問であると承りました。
私の理解する限りでございますが、今回のこの統計作成等の利用法というものは、個人データとならないようにきちんと、まずそもそも情報を加工するということが当然の前提となった利用法であるというふうに理解をしてございます。
そういたしますと、このレベルまでまずリスクが下がっているかどうかということを、まさに法律が自ら指示をしているというふうにまず考えるというのが重要であると考えます。その上で、今回は、この統計等作成に至っているかどうかということを個人情報の保護委員会の規則で具体的に定めていくということになっておりますし、また、その規則に基づいてガイドライン等が発出される形で具体的にそのリスクのレベルに抑え込めるかどうかということが検討されるということになってございますので、今回の法律の立て付けに関して申し上げますと、企業が自分で何かをできるというわけではなく、基本的に、法律の趣旨にのっとって、また個人情報保護委員会がその趣旨にのっとった規則を具体化し、ガイドラインを具体化していくことによりましてリスクを低減していくということが求められているというふうに理解をしてございます。
その上で少しだけ申し上げますと、このリスクの低減に関しましては、まさにこれまでの議論にも少し出ていましたように、技術的な措置等を活用することによって、まさに個人にもうひも付かない形にした上で、しかも処理する側においても個人の情報に触らないようにするといったような措置も考えることは技術的にはできますので、そういった様々な措置を、費用対効果いろいろありますので、何が最もいいのかということはまさにこれから専門的な御見地から議論されることと期待してございますが、そういった観点からコントロールするということになると理解をしてございます。
以上でございます。
14石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
同意に基づいて提供して、その後どうなっているのか分からないというよりも、やはり、適切なデータ保護がなされることを確認して、ガバナンス等の措置が講じられた上で監督等をするという、こういう枠組みの方が個人の権利利益の保護が確保されるという場合がデータ駆動型社会においては多くなっているということだと思います。この点は、規制の水準を緩めるという発想ではなく、データ駆動型社会の下で個人情報の保護の方法が変化したと、このように思っていただくというのがよいと思います。
今回の特例措置は、今後の様々なガイドライン等を通じて適切なデータガ…
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若井敦子(自民)
ごめんなさい、申し訳ございません、郷野参考人と黒田参考人にも専門的な知見からのお話を是非お伺いさせていただきたいと思っておりましたけれども、時間がなくなってしまいましたので、大変申し訳ございません。
いずれにいたしましても、国民の信頼を得るための努力を惜しまず、透明性を保って、丁寧な説明を重ねることが最も重要でありますので、国民の信頼に足る安心で安全なデジタル社会の実現を願いまして、私からの質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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岸真紀子(立憲)
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
四人の参考人の皆さん、本当に様々な見識からの御意見、大変ありがとうございました。
早速質疑に入ります。
稲谷参考人に最初にお伺いいたします。
先ほど稲谷参考人は、アジャイルガバナンスを見直していけばよいというような御意見もいただいたところではあるんですが、今回の個人情報保護法改正案では、AI開発事業者を国が指定をしたり認定したりするものではなく、あくまでも企業と企業といったように、事業者の選定がある意味無制限と言えます。その状態で、悪意がなかったとしても、要配慮個人情報も含めた全ての個人情報が流出してしまった…
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- (上の発言)
17稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
岸先生、御質問ありがとうございます。
AIのリスク管理の評価主体をどのように考えるべきかという御質問、それが今回の個人情報保護法の統計等例外ですかね、に関してどうなのかという御質問であると承りました。
私の理解する限りでございますが、今回のこの統計作成等の利用法というものは、個人データとならないようにきちんと、まずそもそも情報を加工するということが当然の前提となった利用法であるというふうに理解をしてございます。
そういたしますと、このレベルまでまずリスクが下がっているかどうかということを、まさに法律が自ら指示をしているというふうにまず考えるというのが重要であると考えます。その上で、今回は、この統計等作成に至っているかどうかということを個人情報の保護委員会の規則で具体的に定めていくということになっておりますし、また、その規則に基づいてガイドライン等が発出される形で具体的にそのリスクのレベルに抑え込めるかどうかということが検討されるということになってございますので、今回の法律の立て付けに関して申し上げますと、企業が自分で何かをできるというわけではなく、基本的に、法律の趣旨にのっとって、また個人情報保護委員会がその趣旨にのっとった規則を具体化し、ガイドラインを具体化していくことによりましてリスクを低減していくということが求められているというふうに理解をしてございます。
その上で少しだけ申し上げますと、このリスクの低減に関しましては、まさにこれまでの議論にも少し出ていましたように、技術的な措置等を活用することによって、まさに個人にもうひも付かない形にした上で、しかも処理する側においても個人の情報に触らないようにするといったような措置も考えることは技術的にはできますので、そういった様々な措置を、費用対効果いろいろありますので、何が最もいいのかということはまさにこれから専門的な御見地から議論されることと期待してございますが、そういった観点からコントロールするということになると理解をしてございます。
以上でございます。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
大変残念ながら法律ではそこまで縛りを掛けていなくて、衆議院の委員会質疑でも、大臣からは、その匿名とか加工をしなくてもいいというような答弁まで出てしまっているので、なかなかこれに不安を残しているというのが今の実態です。
次の質問、石川参考人に次はお尋ねをいたします。
二本あるので分かりにくいんですが、行政データだけではなくて、民間と民間も実はデータの行き来ができるというような法律の立て付けに今回の個人情報保護法の改正はなっております。
その中で、先ほどの稲谷参考人にもお伺いしたことと重なるかもしれませんが、AI開発のためのデ…
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19石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
まず、今回の制度との関係では、個人の権利利益を害するおそれがないことというのがもう要件として課されております。ですから、社会全体の便益があるから特例を認める、こういうことではなくて、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発等の統計特例については認められるという構造になっていますので、その意味では、何か社会全体の利益が優先されるといったような考え方ではないというふうに私は考えております。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
こちらも、認定の事業者に対してそれが認められているとか、例えば統計特例を使おうとしているAI開発事業者が、国が例えば認定していたり、誰かがチェックしていればいいんですが、残念ながら民間と民間同士の話合いになってしまって、いかなる事業者も、もしかしたら契約に基づいてデータが行き渡ってしまうかもしれないというおそれがあると私は考えているところであります。
ですが、そもそもがやはりこの本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるというのは、それ、法律ではそうなっているんですが、なかなか見抜くことができないのではないかというとこ…
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