稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

岸先生、御質問ありがとうございます。

AIのリスク管理の評価主体をどのように考えるべきかという御質問、それが今回の個人情報保護法の統計等例外ですかね、に関してどうなのかという御質問であると承りました。

私の理解する限りでございますが、今回のこの統計作成等の利用法というものは、個人データとならないようにきちんと、まずそもそも情報を加工するということが当然の前提となった利用法であるというふうに理解をしてございます。

そういたしますと、このレベルまでまずリスクが下がっているかどうかということを、まさに法律が自ら指示をしているというふうにまず考えるというのが重要であると考えます。その上で、今回は、この統計等作成に至っているかどうかということを個人情報の保護委員会の規則で具体的に定めていくということになっておりますし、また、その規則に基づいてガイドライン等が発出される形で具体的にそのリスクのレベルに抑え込めるかどうかということが検討されるということになってございますので、今回の法律の立て付けに関して申し上げますと、企業が自分で何かをできるというわけではなく、基本的に、法律の趣旨にのっとって、また個人情報保護委員会がその趣旨にのっとった規則を具体化し、ガイドラインを具体化していくことによりましてリスクを低減していくということが求められているというふうに理解をしてございます。

その上で少しだけ申し上げますと、このリスクの低減に関しましては、まさにこれまでの議論にも少し出ていましたように、技術的な措置等を活用することによって、まさに個人にもうひも付かない形にした上で、しかも処理する側においても個人の情報に触らないようにするといったような措置も考えることは技術的にはできますので、そういった様々な措置を、費用対効果いろいろありますので、何が最もいいのかということはまさにこれから専門的な御見地から議論されることと期待してございますが、そういった観点からコントロールするということになると理解をしてございます。

以上でございます。

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