ありがとうございます。
こちらも、認定の事業者に対してそれが認められているとか、例えば統計特例を使おうとしているAI開発事業者が、国が例えば認定していたり、誰かがチェックしていればいいんですが、残念ながら民間と民間同士の話合いになってしまって、いかなる事業者も、もしかしたら契約に基づいてデータが行き渡ってしまうかもしれないというおそれがあると私は考えているところであります。
ですが、そもそもがやはりこの本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるというのは、それ、法律ではそうなっているんですが、なかなか見抜くことができないのではないかというところに今ちょっと疑問を感じているというのが私の考えるところです。
次に、時間がない中で次から次へと行きますが、郷野参考人にお伺いをいたします。時間があればまた戻ってきます。
今回の法改正の準備段階では、消費者がもっと闘いやすくと言ったらいいんでしょうかね、要は、参考人からもお話があった差止め請求権、団体訴訟制度が検討されていたんですが、残念ながら本改正案では消えてしまっています。
差止め請求権がないこと、そしてさらには課徴金が限定されていることへの懸念、先ほどもお話があったと思うんですが、消費者と関わっている段階で、もう少し具体的にお話をいただけるでしょうか。
17稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
岸先生、御質問ありがとうございます。
AIのリスク管理の評価主体をどのように考えるべきかという御質問、それが今回の個人情報保護法の統計等例外ですかね、に関してどうなのかという御質問であると承りました。
私の理解する限りでございますが、今回のこの統計作成等の利用法というものは、個人データとならないようにきちんと、まずそもそも情報を加工するということが当然の前提となった利用法であるというふうに理解をしてございます。
そういたしますと、このレベルまでまずリスクが下がっているかどうかということを、まさに法律が自ら指示をしているというふうにまず考えるというの…
この発言のページ
18
岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
大変残念ながら法律ではそこまで縛りを掛けていなくて、衆議院の委員会質疑でも、大臣からは、その匿名とか加工をしなくてもいいというような答弁まで出てしまっているので、なかなかこれに不安を残しているというのが今の実態です。
次の質問、石川参考人に次はお尋ねをいたします。
二本あるので分かりにくいんですが、行政データだけではなくて、民間と民間も実はデータの行き来ができるというような法律の立て付けに今回の個人情報保護法の改正はなっております。
その中で、先ほどの稲谷参考人にもお伺いしたことと重なるかもしれませんが、AI開発のためのデ…
この発言のページ
19石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
まず、今回の制度との関係では、個人の権利利益を害するおそれがないことというのがもう要件として課されております。ですから、社会全体の便益があるから特例を認める、こういうことではなくて、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発等の統計特例については認められるという構造になっていますので、その意味では、何か社会全体の利益が優先されるといったような考え方ではないというふうに私は考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
20
岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
こちらも、認定の事業者に対してそれが認められているとか、例えば統計特例を使おうとしているAI開発事業者が、国が例えば認定していたり、誰かがチェックしていればいいんですが、残念ながら民間と民間同士の話合いになってしまって、いかなる事業者も、もしかしたら契約に基づいてデータが行き渡ってしまうかもしれないというおそれがあると私は考えているところであります。
ですが、そもそもがやはりこの本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるというのは、それ、法律ではそうなっているんですが、なかなか見抜くことができないのではないかというところに今ちょっと疑問を感じているというのが私の考えるところです。
次に、時間がない中で次から次へと行きますが、郷野参考人にお伺いをいたします。時間があればまた戻ってきます。
今回の法改正の準備段階では、消費者がもっと闘いやすくと言ったらいいんでしょうかね、要は、参考人からもお話があった差止め請求権、団体訴訟制度が検討されていたんですが、残念ながら本改正案では消えてしまっています。
差止め請求権がないこと、そしてさらには課徴金が限定されていることへの懸念、先ほどもお話があったと思うんですが、消費者と関わっている段階で、もう少し具体的にお話をいただけるでしょうか。
21郷郷野智砂子一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
御質問ありがとうございます。
まず一点目、課徴金制度についてお答えいたします。
課徴金制度の見直しが重要である理由としましては、単に違反を罰するだけではなくて、不適切な個人情報の取扱いによって得られる経済的利益を剥奪して違反を抑止する制度的基盤であるためです。まず、個人情報の漏えい事故の多くは、必ずしも意図的な悪質行為ではなく、安全管理措置への投資不足やコスト回避といった構造的な問題から起こっていると考えます。企業にとっては、本来行うべきセキュリティー対策や人員配置を行わないことでコスト削減という利得が発生している場合があり、その意味では経済合理性に…
この発言のページ
22
岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
次に、黒田参考人にお伺いをします。
医療データの活用は重要であるものと理解をしておりますが、一方で、今既に次世代医療基盤法がある中で、今回の改正案ということになっています。
今回のこの個人情報改正案によって、一般の患者や国民の生活への影響を、黒田参考人が長らく今まで携わってきた中で、その別なものがあるのに、このことによって影響がどのようになっていくかというところ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、お伺いをします。
この発言のページ
23黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
御質問にお答えします。
端的に言えば、結局、患者さんから見たときに守ってもらえていないと感じられてしまうということが全てだと思っています。となると、じゃ、私たちのデータなんか使わせてやらないというふうに言われると。結果として、データ活用全体が止まるというのがもう簡単に想像できる未来だと思っています。
この発言のページ