最後に大臣に伺います。
世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。
きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立して設けていくという方向は、やっぱりここまで踏み込んで規制緩和といいますか、データの規制緩和をするわけですから、本当は同時に打ち出すべきじゃなかったかなと私は思うんですけれど、急いで考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
121佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。
これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あ…
この発言のページ
122
大門実紀史(共産)
見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。
だったらば、先ほどから危惧されているような、欧米でも、アメリカでも問題になってきたような、そういう何か悪用されるという意味ではなくて、そういうファイリングそのものが今問題になっているんですね。そういうことをもう一歩踏み込んで規制していく…
この発言のページ
123佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定…
この発言のページ
- (上の発言)
124
大門実紀史(共産)
最後に大臣に伺います。
世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。
きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立して設けていくという方向は、やっぱりここまで踏み込んで規制緩和といいますか、データの規制緩和をするわけですから、本当は同時に打ち出すべきじゃなかったかなと私は思うんですけれど、急いで考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
125
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。
その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離された利用をすることを厳しく出口の部分で求めているという内容になっていると思っております。
日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法と…
この発言のページ
126
大門実紀史(共産)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
127
伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
個人情報保護法改正案について伺います。
本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。
これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです…
この発言のページ