お答え申し上げます。
今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。
これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あるいは、AIモデルの利用の局面では、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力して使うといったときには、先ほど御紹介いたしました不適正利用の禁止という条項に抵触いたしますので、私どもはこれに基づきまして法執行を行うということになります。
それによりまして、御懸念の相当部分の悪質なプロファイリングを用いた個人を選別するという行為につきましては、一定の規律を課せるものというふうに認識してございます。
118
大門実紀史(共産)
答えられないだろうと思っておりましたけれども。
民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。
個人情報保護委員会に聞きます。
一般論で結構なんですけれども、現行法において、ある行政機関が持っている要配慮個人情報ですね、病歴を含む、これをほかの行政機関に対して提供できるというのは、これ一般論で結構なんですが、どういうケースになりますか。
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119佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
現行の規律、行政機関にも適用されてございます。
元々、行政機関が提供することを本来の目的にする場合には当然提供できますし、あるいは目的外でございましても公益性を理由とする提供はできることになってございますが、その場合には、行政機関が自らの所掌、任務に照らし、合理性のある説明をすることが求められることになろうと思います。
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120
大門実紀史(共産)
あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。
もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の維持、これを理由にいろんなことやってきているわけなんですけど、これ以外何もないらしいんですよね。そう言われたら、ある行政機関は要配慮個人情報も本人の同意なしに提供をしたんだろうというふうに思うんですけれども、それが裁判で違法だというふうに…
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- (上の発言)
121佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。
これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あるいは、AIモデルの利用の局面では、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力して使うといったときには、先ほど御紹介いたしました不適正利用の禁止という条項に抵触いたしますので、私どもはこれに基づきまして法執行を行うということになります。
それによりまして、御懸念の相当部分の悪質なプロファイリングを用いた個人を選別するという行為につきましては、一定の規律を課せるものというふうに認識してございます。
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大門実紀史(共産)
見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。
だったらば、先ほどから危惧されているような、欧米でも、アメリカでも問題になってきたような、そういう何か悪用されるという意味ではなくて、そういうファイリングそのものが今問題になっているんですね。そういうことをもう一歩踏み込んで規制していく…
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123佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定…
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大門実紀史(共産)
最後に大臣に伺います。
世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。
きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立…
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