終わります。ありがとうございました。
大門実紀史 (日本共産党)
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定…
最後に大臣に伺います。 世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。 きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立…
我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。 その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離された利用をすることを厳しく出口の部分で求めているという内容になっていると思っております。 日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法と…
- (上の発言)
終わります。ありがとうございました。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 個人情報保護法改正案について伺います。 本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。 これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです…
個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。 近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になって…
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。 今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。…