ありがとうございます。
もちろん、首長個々人の経験であるとかその気質もそうだと思いますし、様々人によりけりというところあると思うんですけど。
そこで、ちょっとお手元の配付資料見ていただきたいなと思うんですね。先々週の質疑でも言及をいたしました、東日本大震災のときに加藤宏暉町長を始めとして幹部十四人のうち八名が亡くなった大槌町でございます。このときの状況がどうだったのかという様子が書かれていまして、裏表になっておりますので御覧いただきたいなと思ったんですけれども。
幹部の大半を失ったということで震災後の対応が遅れたと、罹災証明書の発行がままならず、避難所の対策も後手に回ったと。裏面に行きますと、当時の町長の様子等も書いているんですけれども、加藤氏の行政手法は、自ら先頭に立つのではなく、周囲の意見を聞くタイプだったという、平時には信頼される町長だったが、危機においてリーダーシップを発揮できなかったとあります。
でも、この町長は、実は十九歳で町の役場に入られて、五十年ほどもう役場で仕事されていたということなので、知り尽くしていらっしゃるはずなんですね、町のことも。そういったリーダーをもっても、恐らく六十代でいらっしゃったかと思いますけれども、そういったリーダーであったとしても茫然自失としてしまうような想定以上の災害だったのではないかというふうに思っています。
当然、それぞれの首長が自分の家を後にして、家族を、あとはよろしく頼むと言って庁舎に向かうんだと思うんですけれども、例えば医療現場だったら、自分の配偶者や子供、近親者の手術であるとか治療であるとか診断こそが第三者の医師が関与した方が望ましいなんという話も聞くことありますけれども、例えば弁護士だったら自分の家族の訴訟を担当するのを避けるとか、パイロットが自分の家族だけを乗せて飛ぶだとか、裁判官が親族の事件を裁くだとか、そういうのは避けた方がいいというふうに言われることがありますけれども、自分が愛してやまない町だからこそ非常に、その陣頭指揮を執るに当たっては冷静な判断ができるのかどうか。これはもう個々人の能力というのがすごく大きく作用してくるんではないかなというふうに思っておりますので、そういったときに、南海トラフ並みの震災が発災して、どういった条件で、国がどういった部分を任せなさいと言ってあげることができるのかというのは、今後も考えていかなくてはいけないんではないかなと思います。
さて、続いてなんですけれども、先ほど、何が目玉になるんだろうと思うと、この勧告権というものが今回の設置法の中でも目を引くわけなんですね。防災庁のこの設置法案では、防災大臣に、各省庁への防災施策の実施、改善を求める勧告権が付与されるということでございます。各省庁には勧告の尊重義務が課されまして、平時から省庁横断的な防災対策の推進と実効性の向上を図る仕組みになっているとお伺いしておりますけれども。
勧告権が、行使しても各省庁に応じてもらえないという事態にはどうするんだといったら、総理に対して意見具申することができるという仕組みなんだそうなんですけれども、災害がまさに発生しましたよというときに、こういった悠長な指揮系統というのは考えにくいなと思っているんですけれども、例えば総理に意見具申するタイミング、勧告権を出しましたと、その後対応してくれるものと思って待っていますとなって、どれぐらいで意見具申するんでしょうか。お尋ねいたします。
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牧野たかお(自民)復興大臣
梅村みずほ委員にお答えをしたいと思います。
まず、アメリカの連邦緊急事態管理庁、FEMAでありますけれども、ここの役所は、先ほどお話に出たテロだったり、また自然災害だったり、幅広く対応をしている危機管理、危機対応の役所だと思いますけど、人員かなり減ったみたいですけれども、それでも二万三千人、今もいるそうです。ですので、なかなかそこまでの巨大な要するに役所を我が国でつくるというのもなかなか難しいところもあるかと私は思っております。
要するに、アメリカを始めとする各国と日本とでは、直面するいろんな社会環境の変化だったり、またそれぞれの地域によっての自然災…
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
我が国には、我が国独自の災害対応の歴史というものがありまして、既に各省庁が持っていらっしゃる災害時のスキーム、法律、様々ありますので、それを全部変えるというのはナンセンスだと思います。
一方で、この防災庁というのは前総理が肝煎りで発表されていたという計画でもありまして、これはもう大きく抜本的な、これまでの災害対応とは違ったような視点も盛り込まれるに違いないと、一体どういう庁になるんだろうというふうに非常に期待もしながら関心を寄せていたところ、先ほどFEMAは二万三千人ということだったんですけれども、防災庁は三百五十二名でスター…
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牧野たかお(自民)復興大臣
日本全国それぞれの首長さん、個人によってその対応能力というのも違うとは思いますが、当然のことながら、サポートする役所ですので、サポートする方もそこの役所にはいらっしゃるんだというふうに思っています。
ただ、今現在でも内閣府防災の方で、その首長さんだったり実務担当者に対して的確な災害危機対応を行うための知識を習得してもらうための研修などは実施しております。
その上で、大規模な自然災害が発生した場合には、国は当然、災害対策本部を立ち上げ、速やかに内閣府の調査チームを派遣するほか、被害状況に応じて現地の対策本部を設置し、被災をした自治体と緊密に連携をしてい…
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- (上の発言)
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梅村みずほ(参政)
ありがとうございます。
もちろん、首長個々人の経験であるとかその気質もそうだと思いますし、様々人によりけりというところあると思うんですけど。
そこで、ちょっとお手元の配付資料見ていただきたいなと思うんですね。先々週の質疑でも言及をいたしました、東日本大震災のときに加藤宏暉町長を始めとして幹部十四人のうち八名が亡くなった大槌町でございます。このときの状況がどうだったのかという様子が書かれていまして、裏表になっておりますので御覧いただきたいなと思ったんですけれども。
幹部の大半を失ったということで震災後の対応が遅れたと、罹災証明書の発行がままならず、避難所の対策も後手に回ったと。裏面に行きますと、当時の町長の様子等も書いているんですけれども、加藤氏の行政手法は、自ら先頭に立つのではなく、周囲の意見を聞くタイプだったという、平時には信頼される町長だったが、危機においてリーダーシップを発揮できなかったとあります。
でも、この町長は、実は十九歳で町の役場に入られて、五十年ほどもう役場で仕事されていたということなので、知り尽くしていらっしゃるはずなんですね、町のことも。そういったリーダーをもっても、恐らく六十代でいらっしゃったかと思いますけれども、そういったリーダーであったとしても茫然自失としてしまうような想定以上の災害だったのではないかというふうに思っています。
当然、それぞれの首長が自分の家を後にして、家族を、あとはよろしく頼むと言って庁舎に向かうんだと思うんですけれども、例えば医療現場だったら、自分の配偶者や子供、近親者の手術であるとか治療であるとか診断こそが第三者の医師が関与した方が望ましいなんという話も聞くことありますけれども、例えば弁護士だったら自分の家族の訴訟を担当するのを避けるとか、パイロットが自分の家族だけを乗せて飛ぶだとか、裁判官が親族の事件を裁くだとか、そういうのは避けた方がいいというふうに言われることがありますけれども、自分が愛してやまない町だからこそ非常に、その陣頭指揮を執るに当たっては冷静な判断ができるのかどうか。これはもう個々人の能力というのがすごく大きく作用してくるんではないかなというふうに思っておりますので、そういったときに、南海トラフ並みの震災が発災して、どういった条件で、国がどういった部分を任せなさいと言ってあげることができるのかというのは、今後も考えていかなくてはいけないんではないかなと思います。
さて、続いてなんですけれども、先ほど、何が目玉になるんだろうと思うと、この勧告権というものが今回の設置法の中でも目を引くわけなんですね。防災庁のこの設置法案では、防災大臣に、各省庁への防災施策の実施、改善を求める勧告権が付与されるということでございます。各省庁には勧告の尊重義務が課されまして、平時から省庁横断的な防災対策の推進と実効性の向上を図る仕組みになっているとお伺いしておりますけれども。
勧告権が、行使しても各省庁に応じてもらえないという事態にはどうするんだといったら、総理に対して意見具申することができるという仕組みなんだそうなんですけれども、災害がまさに発生しましたよというときに、こういった悠長な指揮系統というのは考えにくいなと思っているんですけれども、例えば総理に意見具申するタイミング、勧告権を出しましたと、その後対応してくれるものと思って待っていますとなって、どれぐらいで意見具申するんでしょうか。お尋ねいたします。
163横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長
少し区別して御説明しなければいけないかなと思っているんですけれども、防災庁は、平時から発災時、復旧復興までの一貫した政府全体の司令塔としての役割を担うこととしており、十分な司令塔機能を発揮するために防災大臣に尊重義務付きの勧告権を付与しているのは御指摘のとおりでございます。
当該勧告権は、主に平時の事前防災段階等において関係府省庁の取組を促進することを目的としてございます。事前防災という準備をする作業が、いざ発災したときに的確な対応をすることに非常に重要でございますので、ここでの権限の強化というのが非常に中心的な目的というふうに考えていただいて結構かと…
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梅村みずほ(参政)
悠長だなと思ってしまうんですね。結局、平時にしか想定されていないのが勧告権であって、現行でもそうなんですけれどもというふうにお答えいただいたように、内閣官房による緊急災害対策本部だとか非常災害対策本部だとかというものが立ち上がれば、そちらの方で指示権が発動されるということがあり得るので、勧告権ではそんな鬼気迫った状態で使われるという想定はしていないんだというような御答弁と理解をさせていただきました。
じゃ、もう今の内閣府防災に勧告権付けたらいいじゃないですかというふうに思うわけなんですね。防災庁の設置というのは、結局は、国の縦割りを解消する分には一定の…
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165横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長
まず、事実認識でございますけれども、災害対策本部は、今は内閣府に置かれますし、防災庁ができましたら防災庁に置かれますので、その事務方は内閣危機管理監ではなくて防災大臣、防災事務次官、防災庁の事務次官ということになってございます。
大規模な自然災害の発生時には、二十四時間三百六十五日体制で運用されている官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに、内閣危機管理監の下、関係省庁の局長級等による緊急参集チームを参集させ、被害状況の把握や救命救助等の初動の災害対応に総力を挙げて取り組むこととしてございます。これは、参集できる距離に人間を縛っているというこ…
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