お答えいたします。
防災庁の設置の趣旨自体は、切迫する大規模地震や頻発化、激甚化する豪雨災害など、自然災害に対応する体制を強化するということを直接の目的といたしております。
防災庁は、設置法と災害対策基本法に基づき災害全般を所掌しますが、原子力災害のみに関する対策そのものは、放射性物質又は放射線の放出という原子力災害の特殊性から放射線被曝の防護措置を行うなど、その対応に係る専門性や手順が自然災害とは異なるものでございます。そうした専門性や即応性の観点から、従来から内閣府防災担当と原子力防災担当は分かれており、防災庁設置後も、原子力災害には内閣府原子力防災担当が中心となって関係省庁が連携して取り組む仕組みとなってございます。
145
下野六太(公明)
時間が過ぎておりますので、おまとめください。
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146
仁比聡平(共産)
こういうことこそ勧告権を行使すべきなんですよ。
防災機能を維持していくというのはとても大事なことなんですから、国による支援の検討を急ぐべきだということを今日問題提起して、あとは次回に譲ります。
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147
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今日は、防災庁設置法案のうち、特に東日本大震災の経験が生かされているかどうかに焦点を絞って質問をしたいと思います。
二〇一一年三月十一日に発生した津波を伴う東日本大震災と、それによる福島第一原子力発電所の事故で多数の避難者が発生しました。その数は最大で約三十七万人に達します。福島県だけでも最大約十六万人の人々が県内外に避難をしました。問題は、原発事故によって避難せざるを得なかった人々が今でも厳しい立場に置かれていることです。なかなか生活が安定しない中、事故当初に提供されていた応急仮設住宅から強制退去になっ…
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- (上の発言)
148横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えいたします。
防災庁の設置の趣旨自体は、切迫する大規模地震や頻発化、激甚化する豪雨災害など、自然災害に対応する体制を強化するということを直接の目的といたしております。
防災庁は、設置法と災害対策基本法に基づき災害全般を所掌しますが、原子力災害のみに関する対策そのものは、放射性物質又は放射線の放出という原子力災害の特殊性から放射線被曝の防護措置を行うなど、その対応に係る専門性や手順が自然災害とは異なるものでございます。そうした専門性や即応性の観点から、従来から内閣府防災担当と原子力防災担当は分かれており、防災庁設置後も、原子力災害には内閣府原子力防災担当が中心となって関係省庁が連携して取り組む仕組みとなってございます。
149
下野六太(公明)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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150
天畠大輔(れいわ)
武力攻撃の対応には専門性は不要なのですか。なぜ原子力防災だけが切り分けられるのか、理解できません。代読お願いします。
防災庁設置法によれば、武力攻撃時の対応は防災庁が所掌することになっています。世界各地で進行中の武力攻撃の被害状況を思うと、被災者支援に当たる際の状況判断の方法や支援手順は自然災害とは大きく異なるのではないでしょうか。それにもかかわらず、原子力災害だけを専門性を理由に所掌外とするのは、何か別の思惑があるように感じられてなりません。
そもそも、専門性のある部署が防災庁の中にあると何か問題が起きるのでしょうか。災害対応に専門性が必要なことと…
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151横横山征成内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
福島第一原発事故のような、まず自然災害が発生し、その後、原発の事故が発生するようなケースでは、自然災害が発生した直後から、防災庁は、災害対策本部の運営を担うとともに、被災地の状況を踏まえ、迅速に職員を被災地に送り込み、デジタル技術なども活用して一元的に状況を把握し、関係省庁と連携し、いち早く被災された方々の救助や必要な物資の提供を進めることになってございます。
その上で、原子力災害の発生が確認された時点からは、防災庁が設置、運営する災害対策本部は既に設置されているわけですけれども、内閣府の原子力防災担当が内閣府に設置いたします原子力災害対策本部、こちら…
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