鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。

その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をした上で自治の在り方を判断することができる環境を整えなければならない、私はそう考えています。住民投票の大前提になければならないそのことが十分に今の大都市法では担保をされていないんではないかというふうに考えています。

一五年、二〇年の二回、大阪で行われたいわゆる大阪都構想に係る住民投票の際に、推進団体あるいは政党の皆さんが大規模な広告宣伝活動を行われたということが報じられています。ビルの看板、新聞折り込み、ポスティング、街頭宣伝、巨額の資金が投入をされたということも報道をされているところでございます。

この大都市法には運動資金の報告義務あるいは公開制度が定められていないんですね。運動に幾ら使ったかが全く分からない。民主主義の根幹を成す重要な住民投票でありながら、誰が幾ら使ったか分からないというのは、やっぱり制度の欠陥ではないかというふうに思っている。

さらには、先ほども少しお話をしましたけれども、情報の問題、住民投票案件に関する情報提供の中立性という課題、あるいは特別区設置後の財政影響の可視化、どんな財政的な影響が出るのかということについても、住民はよく分からないまま投票をしなければならない。このような状況に今置かれているんではないかというふうに思っています。

今回、大都市法の改正がうたわれているところですけれども、今申し上げましたように、本当に改正をしなければならない、変えなければならないところは放置をしている。いいとこ取り、自分たちが欲しいところだけをピックアップをして、大都市法を改正しようとしている。これはやっぱりおかしいと思うんです。部分的な、意味のない改正についてはおやめいただきたい。

その上で、大都市法改正を引っ込めた上で、大都市法全体について検証して、改善すべき点を抽出をする、そしてあるべき姿に戻していく、そのことこそ真に必要ではないかと思いますが、その点、御見解をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る