おはようございます。立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
一昨日の質疑、そして昨日は連合審査、参考人質疑、この間の質疑を通じて、この法案がいかに欠陥だらけかということは明白になったというふうに思っています。その欠陥法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められたよこしまな意図が見えている、表れている、私はそう思えて仕方がありません。全く必要のない法案だと思いますけれども、改めてその法案の問題点について幾つか質問させていただきたいというふうに思います。
先日、委員会で、私は附則七条の必要性について質問いたしました。答弁をお聞きをしても、必要性は全く理解できませんでした。昨日の参考人質疑においてもこれ同様の指摘がなされたものというふうに私は捉えているところでございますけれども、それでもあえて改正する意図は、やはり副首都設置と大阪都構想を連動したものと印象付けることに目的がある、私にはそう思えてなりません。
改めて確認をさせていただきたいと思いますが、特別区を設置をした場合、包括をする道府県は都に名称変更しなければならない義務があるのか、都への名称変更は副首都指定の前提条件であるのか、この点についてまず明確にお答えいただきたいと思います。
2
横沢高徳(立憲)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官貫名功二君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
横沢高徳(立憲)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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横沢高徳(立憲)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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- (上の発言)
5
鬼木誠(立憲)
おはようございます。立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
一昨日の質疑、そして昨日は連合審査、参考人質疑、この間の質疑を通じて、この法案がいかに欠陥だらけかということは明白になったというふうに思っています。その欠陥法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められたよこしまな意図が見えている、表れている、私はそう思えて仕方がありません。全く必要のない法案だと思いますけれども、改めてその法案の問題点について幾つか質問させていただきたいというふうに思います。
先日、委員会で、私は附則七条の必要性について質問いたしました。答弁をお聞きをしても、必要性は全く理解できませんでした。昨日の参考人質疑においてもこれ同様の指摘がなされたものというふうに私は捉えているところでございますけれども、それでもあえて改正する意図は、やはり副首都設置と大阪都構想を連動したものと印象付けることに目的がある、私にはそう思えてなりません。
改めて確認をさせていただきたいと思いますが、特別区を設置をした場合、包括をする道府県は都に名称変更しなければならない義務があるのか、都への名称変更は副首都指定の前提条件であるのか、この点についてまず明確にお答えいただきたいと思います。
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岩谷良平(維新)
特別区を包括する道府県は、地方自治法等の法令の適用上は現行の大都市法第十条により都とみなされることとなりますが、今委員御指摘いただきましたとおり、今回の法案は、特別区が設置された道府県に都への名称変更を行う義務を生じさせるものではありません。また、特別区の設置が副首都指定の必須条件となるわけでもありません。
本法案では、副首都に関する施策の一つとして、特別区を包括する道府県が副首都となった場合には、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て都への名称変更を定めることができるとの特例を大都市法に設けております。これは、あくまで副首都である…
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7
鬼木誠(立憲)
名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をし…
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8高高見亮(維新)
お答えいたします。
今委員おっしゃったこの現行の大都市法における特別区の設置の手続についての課題については、今回の改正には関係するものではないため、本法案の提出者としてはちょっとお答えする立場にはございません。
その上ででございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律で副首都を規定することで、副首都であって、かつ特別区を包括する道府県という新たな類型が誕生することになるので、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしておるところでございまして、そのため、今回の法案とは全く関係ないという指摘でもないのかなと思っております。
都には、特別区が置かれ…
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