岩谷良平 (日本維新の会)

2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

特別区を包括する道府県は、地方自治法等の法令の適用上は現行の大都市法第十条により都とみなされることとなりますが、今委員御指摘いただきましたとおり、今回の法案は、特別区が設置された道府県に都への名称変更を行う義務を生じさせるものではありません。また、特別区の設置が副首都指定の必須条件となるわけでもありません。

本法案では、副首都に関する施策の一つとして、特別区を包括する道府県が副首都となった場合には、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て都への名称変更を定めることができるとの特例を大都市法に設けております。これは、あくまで副首都である道府県が希望する場合は都への名称変更を可能とするものであって、道府県が名称変更する義務を負うことにはなりません。

前後のやりとり

2の発言を見る

10の発言を見る