鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。

既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。

先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にもかかわらず、法改正の必要がない大都市法の改正をわざわざ副首都法案の附則第七条に盛り込む、この理由が分からない。

なぜ、あえて附則七条を盛り込んだのか。提案者は、地方自治法三条二項、今ほど総務省から説明もありました、答弁がありました、これで十分名称変更できる、この地方自治法三条二項による手続ではどのような点が目的達成にかなわない、あるいは不具合があるから七条附則を盛り込んだんだということについて、ここを明確にお答えいただきたいと思います。

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