鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。

もう一つ聞きます。

新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。

総務省にまずお尋ねをします。

地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かあるかということについて教えてください。

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