現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。
御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括する道府県が副首都となった場合に名称の上でも都となることを可能とする特例を設けるものでありまして、立法政策上、十分に合理性はあると考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。
本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。…
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横沢高徳(立憲)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
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鬼木誠(立憲)
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本…
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- (上の発言)
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岩谷良平(維新)
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。
御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括する道府県が副首都となった場合に名称の上でも都となることを可能とする特例を設けるものでありまして、立法政策上、十分に合理性はあると考えております。
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鬼木誠(立憲)
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをしま…
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94坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。
既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。
先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にも…
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