立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです、本当は副首都というのは。しかし、その国家統治の在り方ということだけではなくて、大阪のためというような印象をこの法案から受ける。もっと言うと、維新の会の皆さんの念願成就のための法案という印象をやっぱり周りは受けているんですよ。そのようにしか見えないという法律の作り付けになっているということについて、改めて今日、少し細かになりますけれども、質疑を通して明らかにしていきたいというふうに思っています。
私からは、大都市法の改正に関連する事項を少し細かめに聞きたいというふうに思います。
この点、杉尾委員の方からも、副首都法案と大都市法の改正というのは本来的な法の目的からいっても無関係ですよねという指摘を質問の中でしてきたというふうに思っています。これ、やっぱり法的には全く無関係だということは、恐らく提案者の皆さんもお気付きになっている。そこを無理にくっつけたから答弁が苦しくなっているというふうに私は思っているんです。
識者の方からは、副首都の指定と都構想の実現があたかも一体であるかのような印象を与える邪道な手法だというふうにも指摘をされている。この点中心にお尋ねをしたいというふうに思っています。
大都市法改正案、今回は都への名称変更の手続に絞った改正というふうに説明をされている。ただ、そもそも名称変更の必要があるのか、法改正の立法事実があるのかという点がよく分からない。
先ほども答弁の中で、大都市法第十条は、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の運用については都とみなすと規定をされているというような答弁がございました。
であるなら、名称変更の法的な必然性は余りない、いや、存在しないと言ってもいい。改正する理由がどこにあるのか、この点についてまずは明確にお答えをいただきたいと思います。
88
簗和生(自民)
先ほど申したように、実際にこれが生じる、必要になる費用等については、これは指定された後に様々な検討がなされて、副首都整備方針の策定等、こういった過程の中で決まってくるというふうに思います。
その中で、政府において、こうした費用の分担についても適切に議論をしていくと、このように我々提出者としては考えておるところでございます。
この発言のページ
89
杉尾秀哉(立憲)
今も全く答えられていないですよね。どういう議論をしてこの法案を出したのか、私は本当に不思議でなりません。慎重かつ十分な議論を尽くした上で進めるべき課題なのに、余りにも拙速と言わざるを得ない。異例の議員立法を原因として延長して通すような、そういう法案ではありません。不明な点が余りにも多くて、経済効果を期待するのは早計だというふうに思います。災害時のバックアップ、経済成長、地方活性化など異なるミッションがごちゃ混ぜになっている、政治の都合で法案審議が急がされている、こうとしか言いようがないです。
本法案は、私はこの時点では成立させるべきではないと思います。…
この発言のページ
90
横沢高徳(立憲)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として鬼木誠君が選任されました。
─────────────
この発言のページ
- (上の発言)
91
鬼木誠(立憲)
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです、本当は副首都というのは。しかし、その国家統治の在り方ということだけではなくて、大阪のためというような印象をこの法案から受ける。もっと言うと、維新の会の皆さんの念願成就のための法案という印象をやっぱり周りは受けているんですよ。そのようにしか見えないという法律の作り付けになっているということについて、改めて今日、少し細かになりますけれども、質疑を通して明らかにしていきたいというふうに思っています。
私からは、大都市法の改正に関連する事項を少し細かめに聞きたいというふうに思います。
この点、杉尾委員の方からも、副首都法案と大都市法の改正というのは本来的な法の目的からいっても無関係ですよねという指摘を質問の中でしてきたというふうに思っています。これ、やっぱり法的には全く無関係だということは、恐らく提案者の皆さんもお気付きになっている。そこを無理にくっつけたから答弁が苦しくなっているというふうに私は思っているんです。
識者の方からは、副首都の指定と都構想の実現があたかも一体であるかのような印象を与える邪道な手法だというふうにも指摘をされている。この点中心にお尋ねをしたいというふうに思っています。
大都市法改正案、今回は都への名称変更の手続に絞った改正というふうに説明をされている。ただ、そもそも名称変更の必要があるのか、法改正の立法事実があるのかという点がよく分からない。
先ほども答弁の中で、大都市法第十条は、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の運用については都とみなすと規定をされているというような答弁がございました。
であるなら、名称変更の法的な必然性は余りない、いや、存在しないと言ってもいい。改正する理由がどこにあるのか、この点についてまずは明確にお答えをいただきたいと思います。
92
岩谷良平(維新)
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。
その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。
今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、…
この発言のページ
93
鬼木誠(立憲)
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをしま…
この発言のページ
94坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
この発言のページ