鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。

まずは、委員への選任、ありがとうございます。

今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。

この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。

しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです、本当は副首都というのは。しかし、その国家統治の在り方ということだけではなくて、大阪のためというような印象をこの法案から受ける。もっと言うと、維新の会の皆さんの念願成就のための法案という印象をやっぱり周りは受けているんですよ。そのようにしか見えないという法律の作り付けになっているということについて、改めて今日、少し細かになりますけれども、質疑を通して明らかにしていきたいというふうに思っています。

私からは、大都市法の改正に関連する事項を少し細かめに聞きたいというふうに思います。

この点、杉尾委員の方からも、副首都法案と大都市法の改正というのは本来的な法の目的からいっても無関係ですよねという指摘を質問の中でしてきたというふうに思っています。これ、やっぱり法的には全く無関係だということは、恐らく提案者の皆さんもお気付きになっている。そこを無理にくっつけたから答弁が苦しくなっているというふうに私は思っているんです。

識者の方からは、副首都の指定と都構想の実現があたかも一体であるかのような印象を与える邪道な手法だというふうにも指摘をされている。この点中心にお尋ねをしたいというふうに思っています。

大都市法改正案、今回は都への名称変更の手続に絞った改正というふうに説明をされている。ただ、そもそも名称変更の必要があるのか、法改正の立法事実があるのかという点がよく分からない。

先ほども答弁の中で、大都市法第十条は、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の運用については都とみなすと規定をされているというような答弁がございました。

であるなら、名称変更の法的な必然性は余りない、いや、存在しないと言ってもいい。改正する理由がどこにあるのか、この点についてまずは明確にお答えをいただきたいと思います。

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