いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。
六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。
七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほども少し答弁の中でありました、この都道府県の合併ですら、地方自治法六条の二の規定に基づいて、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が国会の承認を得て定めることができる、だから、名称変更でも同様だというような理屈立てというふうにこの説明を捉えました。
この考え方を適用するのであれば、当てはめるのであれば、それなら、副首都指定に限定した特則ではなくて、地方自治法の一般規定として規定を変える、整備するというのが僕は本筋だろうというふうに思うんです。こんな無理くりな副首都法案の附則に盛り込むようなやり方ではなくて、自治法の本筋を変える、そのことが一般的だと思いますし、王道なやり方ではないかというふうに思っています。
副首都に指定された道府県に対し、しかも都という名称に限って規定を設ける制度設計上の合理的な理由について、もう一度お聞かせください。
94坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
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鬼木誠(立憲)
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。
既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根本的な部分、法の意味合いというものが、意義というものが崩れていくことになるんではないかというふうに大変心配をしています。
先ほども指摘をしたように、副首都法案と大都市法案は目的が全く異なる法律でございます。両法を関連付ける法的な必然性はほとんどないと言っても過言ではない。にも…
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岩谷良平(維新)
委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。
今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。
六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。
七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほども少し答弁の中でありました、この都道府県の合併ですら、地方自治法六条の二の規定に基づいて、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が国会の承認を得て定めることができる、だから、名称変更でも同様だというような理屈立てというふうにこの説明を捉えました。
この考え方を適用するのであれば、当てはめるのであれば、それなら、副首都指定に限定した特則ではなくて、地方自治法の一般規定として規定を変える、整備するというのが僕は本筋だろうというふうに思うんです。こんな無理くりな副首都法案の附則に盛り込むようなやり方ではなくて、自治法の本筋を変える、そのことが一般的だと思いますし、王道なやり方ではないかというふうに思っています。
副首都に指定された道府県に対し、しかも都という名称に限って規定を設ける制度設計上の合理的な理由について、もう一度お聞かせください。
98高高見亮(維新)
お答えいたします。
なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。
今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道…
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鬼木誠(立憲)
いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって成り立たせようとしている。そんな無理なやり方をしているから、本筋に戻して自治法六条を変えようよと、一般的な本則として規定すればいいじゃないかということを私は主張している。そのことに対する答弁には一切なっていないということ、あえて付け加えておきたいというふうに思います。
もう一点…
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岩谷良平(維新)
御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。
先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これ…
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