鬼木誠 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。

六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように、この副首都法案がいわゆる都構想、大阪都構想と一体的なものだというような誤印象、誤った印象を与えるためのわざわざ付けた要らない法改正だというふうに私は思います。

七月十四日の衆議院の特別委員会で、今と同じような六条の関係についてのやり取りがございました。名称変更と住民投票との関連について、高見議員がこのときに、住民投票によらなくても、住民の代表機関たる道府県の議決をもって住民意思は反映されるという趣旨の答弁をなさっている。これを読み解くと、この答弁は、名称変更以上に重たいレベルであろう都道府県の合併、先ほども少し答弁の中でありました、この都道府県の合併ですら、地方自治法六条の二の規定に基づいて、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が国会の承認を得て定めることができる、だから、名称変更でも同様だというような理屈立てというふうにこの説明を捉えました。

この考え方を適用するのであれば、当てはめるのであれば、それなら、副首都指定に限定した特則ではなくて、地方自治法の一般規定として規定を変える、整備するというのが僕は本筋だろうというふうに思うんです。こんな無理くりな副首都法案の附則に盛り込むようなやり方ではなくて、自治法の本筋を変える、そのことが一般的だと思いますし、王道なやり方ではないかというふうに思っています。

副首都に指定された道府県に対し、しかも都という名称に限って規定を設ける制度設計上の合理的な理由について、もう一度お聞かせください。

前後のやりとり

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