浅田均 (日本維新の会)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

日本維新の会、浅田均でございます。

本日は自民党から、発議者の簗先生、宮下先生、そして、鈴木先生はどこかへ行かれましたか、御出席いただいております。これまでの御尽力に対して本当に感謝申し上げたいと思います。

この法案に関しましては、概要については今、自見先生の質疑の中で提案者の意図等かなり明らかになったと思っております。私の考え、受け止めとしましては、この法案に関しては、国の事業継続計画、BCP法案であると同時に、新たに国の形につながる可能性のある法案と理解いたしております。すなわち、東京に事があっても複数の首都がカバーすると、これは脱東京一極集中体制を構築することと重なります。また、人口が減少し、地方の消滅すら叫ばれている時代にあって、多極分散型の経済圏を形成する、すなわち、東京に事がなくても副首都が引っ張り、地方が元気な新たな国の形につながる。安倍政権で、積み残しと言ってはなんですが、積み残しとなった道州制の実現にもつながるものと受け止めております。

ところで、本法案で、副首都機能を十分発揮するために必要な地方行政体制として連携協約と特別区の双方を選択肢として用意したことは、これ簗先生の答弁の中で明らかになったことでございますけれども、地域の歴史や実情に応じて様々な主体が選択を可能にするという意味で、地方創生の観点からも極めて優れた設計だと高く評価いたしております。

そこで、今、自見先生のお話、質問の中にもありましたけれども、地方の受皿ですね、行財政、行政体制ということで、もう何問かやり取りがありましたので、私は政府参考人の方々に確認をしていきたいと思っております。

地方自治法の中に、普通地方公共団体間の協力について、すなわちこれ自治法の十二章第三節に記載されております。

まず一番目でございますが、地方自治法二百五十二条の二第一項ですね、この連携協約に関して、基本的な方針及び役割分担を定める協約と規定しておりますが、これは各団体が自らの権限を保持したまま合意するにとどまり、権限の一元化を意味しないという理解でよいのか。また、これ、二百八十一条、特別区に関してですが、都と特別区の役割分担の原則を定めておりますが、広域自治体が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする等、その処理主体そのものを法定しております。この両条文の構造的な違いについて、政府の見解を求めます。

前後のやりとり

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