お答えいたします。
地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。
一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理することとされておりまして、制度的に事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理の確保を図る仕組みだと考えてございます。
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宮下一郎(自民)
委員の御指摘の、女性も若者も地方で働く場をしっかりつくっていく、それを応援をしていくという、そのお考えは大変重要だと思いますし、本法案の目的、理念とも合致するものだというふうに思っております。
やはり国土全体にわたって、女性も若者も、人口や国家社会機能を分散的に配置することによって東京圏への一極集中によるリスクや弊害を克服する、そして地方で生き生きと活躍する皆さんに増えていただく、これが重要だと思っております。
委員御指摘の民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置についてでありますけれども、立法者とし…
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26
自見はなこ(自民)
ありがとうございます。
地方創生十年の振り返りレポートにおきましても、アンコンシャスバイアスとそれから男女の賃金格差が、女性が地方から都会に転出する大きな要因として分析され、公表されたところであります。是非、より一層そういったところにも注力をして、地方創生とそして多極分散型の社会づくり、共に進めていただきますように心からお願い申し上げて、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
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浅田均(維新)
日本維新の会、浅田均でございます。
本日は自民党から、発議者の簗先生、宮下先生、そして、鈴木先生はどこかへ行かれましたか、御出席いただいております。これまでの御尽力に対して本当に感謝申し上げたいと思います。
この法案に関しましては、概要については今、自見先生の質疑の中で提案者の意図等かなり明らかになったと思っております。私の考え、受け止めとしましては、この法案に関しては、国の事業継続計画、BCP法案であると同時に、新たに国の形につながる可能性のある法案と理解いたしております。すなわち、東京に事があっても複数の首都がカバーすると、これは脱東京一極集中体…
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- (上の発言)
28坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。
一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理することとされておりまして、制度的に事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理の確保を図る仕組みだと考えてございます。
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浅田均(維新)
ありがとうございます。
一体的なというところとそうでないところの差異があるという理解でございます。
それでは、続きまして、今の御答弁に関連してでございますが、二百五十二条の二第三項、第四項により、連携協約の締結、変更、廃止には当事者双方の議会の議決が必要である、一方の議会が反対すれば見直しができないという理解でよろしいでしょうか。
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30坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
連携協約の締結、変更、廃止につきましては、地方自治法二百五十二条の二第三項におきまして、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。双方の議会の議決を要するものであることから、委員御指摘のとおり、一方の議会が反対した場合、締結、変更等ができないものと認識してございます。
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浅田均(維新)
誤解しないでいただきたいのは、もう別に連携協約が駄目だからこういうのを質問しているというわけでは決してございませんので、念のために申し上げておきます。
それでは、三つ目の質問でございますが、二百五十二条の二第七項の紛争処理、紛争処理は、自治体、自治紛争処理委員による方策の提示にとどまり、拘束力ある裁定ではない。緊急時に当事者間の意見対立を強制的に解決する法的手段は、連携協約制度上存在しないという理解でよろしいんでしょうか。
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