坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年7月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

お答えいたします。

地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。

一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理することとされておりまして、制度的に事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理の確保を図る仕組みだと考えてございます。

前後のやりとり

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