ありがとうございます。
まだ言えることと言えないこと当然あるというのは十分承知しておりますけれども、とにかく現場からは、今年の二月から本格的な影響がありました中東情勢の変化、ここに対しましてもう更に悲鳴が大きくなっているというのが現状でありますので、是非、政府の方々におかれましては、そういった声を真摯に受け止めて御対応いただきたいと思ってございます。
次の質問に移りたいと思います。順番、三と四を入れ替えてお尋ねさせていただきます。資料は三から以降でございます。
今回の法改正、戸籍法の法改正がございます。その中で、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求が可能となります。本改正によりまして、地方公共団体の事務負担軽減や費用負担の軽減効果につきましては、特に人口集積をしている都道府県においては税や不動産で処理する案件が多いということから、大変喜ばれる、あるいは評価に値する法改正となっているというふうに感じておりまして、私自身も評価をしております。
その上で、ちょっと戸籍について聞きたいなというふうに思っておりますが、近年、戸籍法の改正ですとか戸籍の情報のデジタル化というものが進められておりまして、戸籍情報のシステムの整備あるいは行政機関間の情報連携の強化、図られてございます。戸籍は日本の国籍や親族関係を公証する基盤でありますので、国民生活のみならず、国家としての国籍管理の基盤を成す重要な制度であると認識しております。
この資料を御覧いただきたいんでありますけれども、資料三は、日本では原則として、例えばいわゆる二重国籍問題に関連してでありますが、十八歳までに重国籍となった場合には二十歳まで、十八歳以降に重国籍となった場合には二年以内にどの国籍にするのかというのを選ぶということになっていまして、これが国籍選択の流れで資料三に書いております。
この右側のところのフローが二重国籍、ほかの外国にも国籍があった方々が選ぶところでありますが、その次のページを、四、御覧いただきますと、じゃ、例えば私が別の国の国籍を持っていたとして、日本国籍になりたいんだといったときには、市役所にこの国籍選択届というものを出して、私は、日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄しますと書きます。で、提出します。
資料五見ていただきますと、その届出を出した方々というのが年間国内で六千九百三十五名いるということなんですよね。しかしながら、現行制度においては、この国籍を選択しました、日本国籍を選択して、外国籍放棄しますと宣言しているんですが、その後のフォローアップがされていないのではないかということであります。制度上は単一国籍を原則としているにもかかわらずであります。
よって、戸籍行政のデジタル化というもの全体を進めようということであれば、利便性の向上という部分的なところの向上はそれはやっていただいた方がいいと思うんですけれども、やはり国籍管理の適正化、実態把握というものをすべきではないかと思っております。
法務省として、現在、日本国籍選択後の外国籍の離脱状況についてどの程度把握をしているのか、また、戸籍情報の連携やデジタル化の進展を踏まえまして、外国籍の離脱の確認、把握の在り方についてどういう検討状況にあるのか、見解を教えてください。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
自見委員御指摘の第三十四次地方制度調査会では、本年一月に高市総理から、将来にわたり、地域の特性に応じて持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため、国、都道府県、市町村間の役割分担の在り方について調査審議を求める答申があったところでございます、ごめんなさい、求める諮問があったところでございます。
現在、同調査会においては、地方分権の在り方も含め検討が進められているものと承知しております。この役割分担に関する議論については、例えば、自治体の業務の各プロセスにおける実施主体の調整、最適化、簡素で弾力的な連携手法、国、地方が協働した政策立案、実施とい…
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7
自見はなこ(自民)
ありがとうございます。
やはり社会経済情勢が大きく変化しているということと同時に、やはり国家観として、子供のこともそうでありますし、福祉とか障害とか様々な領域で取りこぼしてはいけない領域というのがあるはずで、そういう意味では、政策目的をどうやったら達成するんだという目的を置いた上での手段の見直しというふうに必ず腹を据えてやっていただかないと、どうしても手段の方に目が行きがちなんですね。ですから、ここだけは大臣のリーダーシップが非常に重要な領域でございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
それでは、次の質問でございますが、今回の法改正にお…
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8林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
介護、障害福祉の現場は、人手不足や物価上昇などで厳しい状況に直面していると認識しております。介護事業者等への支援は急を要する課題と認識しております。
そういった認識の下、これまでの取組でございますけれども、令和七年度の補正予算におきまして、介護、障害福祉分野の職員の賃金の引上げに向けた支援を行う、また、重点支援交付金に加えて、物価上昇の影響がある中でも介護サービスを円滑に継続するための支援などを盛り込んでおります。
さらに、令和八年度、九年度改定待たずに臨時改定を行いまして、介護、障害分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向…
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- (上の発言)
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自見はなこ(自民)
ありがとうございます。
まだ言えることと言えないこと当然あるというのは十分承知しておりますけれども、とにかく現場からは、今年の二月から本格的な影響がありました中東情勢の変化、ここに対しましてもう更に悲鳴が大きくなっているというのが現状でありますので、是非、政府の方々におかれましては、そういった声を真摯に受け止めて御対応いただきたいと思ってございます。
次の質問に移りたいと思います。順番、三と四を入れ替えてお尋ねさせていただきます。資料は三から以降でございます。
今回の法改正、戸籍法の法改正がございます。その中で、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求が可能となります。本改正によりまして、地方公共団体の事務負担軽減や費用負担の軽減効果につきましては、特に人口集積をしている都道府県においては税や不動産で処理する案件が多いということから、大変喜ばれる、あるいは評価に値する法改正となっているというふうに感じておりまして、私自身も評価をしております。
その上で、ちょっと戸籍について聞きたいなというふうに思っておりますが、近年、戸籍法の改正ですとか戸籍の情報のデジタル化というものが進められておりまして、戸籍情報のシステムの整備あるいは行政機関間の情報連携の強化、図られてございます。戸籍は日本の国籍や親族関係を公証する基盤でありますので、国民生活のみならず、国家としての国籍管理の基盤を成す重要な制度であると認識しております。
この資料を御覧いただきたいんでありますけれども、資料三は、日本では原則として、例えばいわゆる二重国籍問題に関連してでありますが、十八歳までに重国籍となった場合には二十歳まで、十八歳以降に重国籍となった場合には二年以内にどの国籍にするのかというのを選ぶということになっていまして、これが国籍選択の流れで資料三に書いております。
この右側のところのフローが二重国籍、ほかの外国にも国籍があった方々が選ぶところでありますが、その次のページを、四、御覧いただきますと、じゃ、例えば私が別の国の国籍を持っていたとして、日本国籍になりたいんだといったときには、市役所にこの国籍選択届というものを出して、私は、日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄しますと書きます。で、提出します。
資料五見ていただきますと、その届出を出した方々というのが年間国内で六千九百三十五名いるということなんですよね。しかしながら、現行制度においては、この国籍を選択しました、日本国籍を選択して、外国籍放棄しますと宣言しているんですが、その後のフォローアップがされていないのではないかということであります。制度上は単一国籍を原則としているにもかかわらずであります。
よって、戸籍行政のデジタル化というもの全体を進めようということであれば、利便性の向上という部分的なところの向上はそれはやっていただいた方がいいと思うんですけれども、やはり国籍管理の適正化、実態把握というものをすべきではないかと思っております。
法務省として、現在、日本国籍選択後の外国籍の離脱状況についてどの程度把握をしているのか、また、戸籍情報の連携やデジタル化の進展を踏まえまして、外国籍の離脱の確認、把握の在り方についてどういう検討状況にあるのか、見解を教えてください。
10竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、出生地主義を採用する外国で出生した場合などには、日本国籍と外国の国籍を有する者が生ずることとなります。
国籍法では、外国の国籍を有する日本人は、先ほど御指摘いただいたとおり、一定の時期までにいずれかの国籍を選択しなければならないとされてございます。日本国籍の選択は外国の国籍を離脱することによってするほか、日本の国籍選択宣言によってすることとされてございます。そして、日本の国籍選択宣言をした日本国民は外国の国籍離脱に努めなければならないとされてございます。
これは、外国の国籍を離脱したかどうかにつきましては日…
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自見はなこ(自民)
周知、広報だけで私は足りるとは思ってございません。やはり、性善説といいますか、そういったことに基づいて行うというのであれば、今の土地の問題とかですね、所有者不明の土地の問題とか国籍要件とか様々な議論をされているその大前提が、法務省、いま一度立ち返っていただいて、しっかりやっていただきたいと思っております。
最後の質問、時間がないので駆け足にいたします。出自を知る権利について質問させていただきます。
この出自を知る権利の保障というものは、私は大事だと思っております。特に子供の権利という観点からでありますが、御案内のように、戸籍というものは分散管理でござ…
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12源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
出自を知る権利は、我が国も批准しております児童の権利に関する条約にも規定をしております非常に重要な権利であると認識しておりまして、関係省庁で連携して対応していくべき課題と認識しております。
いわゆる内密出産により生まれた子供の出自を知る権利の保障については、令和四年に発出したガイドラインにおいて、医療機関等の対応の在り方をお示ししております。
内密出産について法制化の是非も含めて慎重に議論をするべき課題であると考えてはおりますが、自民党内でも御議論が進められていることも承知しており、我々こども家庭庁、法務省なども含め、関係省庁で…
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