竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、出生地主義を採用する外国で出生した場合などには、日本国籍と外国の国籍を有する者が生ずることとなります。

国籍法では、外国の国籍を有する日本人は、先ほど御指摘いただいたとおり、一定の時期までにいずれかの国籍を選択しなければならないとされてございます。日本国籍の選択は外国の国籍を離脱することによってするほか、日本の国籍選択宣言によってすることとされてございます。そして、日本の国籍選択宣言をした日本国民は外国の国籍離脱に努めなければならないとされてございます。

これは、外国の国籍を離脱したかどうかにつきましては日本政府が独自に認定する立場になく、当該外国がその法令や解釈に従って認定するものでございまして、離脱が困難である場合があることを踏まえまして、外国の国籍の離脱が法的義務とまではされずに努力義務とされるにとどめられているというものでございます。そのため、御指摘のとおり、戸籍情報連携等デジタル化が進展しているところではございますけれども、法務省におきまして、国籍選択宣言をした方、した者が外国の国籍の離脱をしたかどうか、これを正確に把握することが困難であるというのが実情でございます。

法務省といたしましては、委員の問題意識も踏まえまして、日本の国籍選択宣言をした場合における外国の国籍の離脱の努力義務についてしっかりと周知、広報を行いまして、引き続き制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

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