ありがとうございます。
高額療養費制度の件は、また引き続きしっかりと私たちも見ていきたいというふうに思っております。
軽症高額該当という高額療養費の類似の制度に関してお伺いをいたします。
難病の診断基準は満たすけれども、重症度基準には該当しない患者さんを対象とする助成制度です。この軽症高額該当を利用できる基準というのが、医療費総額月三万三千三百円を超える月が申請日以前の一年以内に三回以上あることというのが条件で、この三回以上というところに問題があるんじゃないかと考えています。
ある難病患者の方から相談をいただいたんですけれども、この方は軽症と判断されて、治療としては生涯続くんですが、今、年二回、一回が二泊三日の入院での治療なんですけれども、年二回の治療なので、回数制限を満たさないためにこの軽症高額該当というのを利用されないと。なので、年間通して見れば同じ金額を治療代として払っていたとしても、治療を受けた回数が二回というくくりか三回以上になるかによってこの利用が変わると。
元々この軽症高額該当は、軽症であったとしても経済的な負担をなるべく軽く、また公平に負担をしていこうという支援かと思うんですけれども、それから考えると、治療の回数ではなくて、やっぱり負担の額を基準にこの利用というのを考えていくべきではないかと。
今お聞きをしたところ、厚労省の方でもこの軽症高額該当の実態把握もされていないということでしたので、実態把握をするとともに、それを踏まえて利用要件、今後課題として検討いただくということができないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
281
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の見直しにおきまして、この年間上限額の設定というのはまさに患者団体の皆様からの強い御要望を踏まえまして設けさせていただいたものでありますので、やはり一刻も早くこの導入をさせていただくことが必要だと考えております。
大変恐縮なんですが、システム面での対応が必要だというのはまさにそのとおりでありまして、この専門委員会の先ほども申し上げました見直しの考え方におきましても、保険者におけるシステム面での対応が制約条件とならないように、患者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべきだというふうにされ…
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282
伊藤孝江(公明)
そもそも、この高額療養費の関係ですけれども、これだけを捉えてどうするかというところではなくて、がん対策であったり、あるいはその医療保険制度全体の中で議論すべきという観点の中で、社会保障国民会議でしっかりこれをめぐる、高額療養費制度をめぐる議論ですね、行うべきではないかと考えますけれども、城内大臣、いかがでしょうか。
〔委員長退席、理事長谷川岳君着席〕
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283
城内実(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策・規制改革)
お答えします。
まず、その社会保障国民会議の議論の進め方なんですが、これはまずは給付付き税額控除と食料品の消費税ゼロ、これを同時並行的に議論を進めます。その両者について、令和八年夏前を目途に中間取りまとめを行うこととされております。その際、給付付き税額控除の制度設計に関連する社会保障制度の議論は並行して実施します。
その上で、給付付き税額控除の議論を進める過程で明らかとなった社会保障制度の諸課題等につきましては、改めて調整した上で協議を継続されるということで、各公党の皆さんのそういう理解をいただいております。
こうした方針を踏まえますと、更なる社会…
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- (上の発言)
284
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。
高額療養費制度の件は、また引き続きしっかりと私たちも見ていきたいというふうに思っております。
軽症高額該当という高額療養費の類似の制度に関してお伺いをいたします。
難病の診断基準は満たすけれども、重症度基準には該当しない患者さんを対象とする助成制度です。この軽症高額該当を利用できる基準というのが、医療費総額月三万三千三百円を超える月が申請日以前の一年以内に三回以上あることというのが条件で、この三回以上というところに問題があるんじゃないかと考えています。
ある難病患者の方から相談をいただいたんですけれども、この方は軽症と判断されて、治療としては生涯続くんですが、今、年二回、一回が二泊三日の入院での治療なんですけれども、年二回の治療なので、回数制限を満たさないためにこの軽症高額該当というのを利用されないと。なので、年間通して見れば同じ金額を治療代として払っていたとしても、治療を受けた回数が二回というくくりか三回以上になるかによってこの利用が変わると。
元々この軽症高額該当は、軽症であったとしても経済的な負担をなるべく軽く、また公平に負担をしていこうという支援かと思うんですけれども、それから考えると、治療の回数ではなくて、やっぱり負担の額を基準にこの利用というのを考えていくべきではないかと。
今お聞きをしたところ、厚労省の方でもこの軽症高額該当の実態把握もされていないということでしたので、実態把握をするとともに、それを踏まえて利用要件、今後課題として検討いただくということができないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
285
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘のありました軽症高額の制度でございますけれども、やはり、効果的な治療法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の負担が大きい患者さんを支援をするものだと、そうした観点などで行っているものであります。
指定難病の患者がまず重症度分類を満たされている場合には、これはもうそのまま適用されます。また、重症度分類を満たしていない、いわゆる軽症と言っていいのかどうかあれですけれども、そうした場合におきましては、高額な医療を継続されるということに負担が生じている、いわゆる軽症高額に該当することが要件となっておりまして、委員から今お示しいただきましたように…
この発言のページ
286
伊藤孝江(公明)
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
次に、リンパ浮腫に関してお伺いをいたします。
このリンパ浮腫、主にがん治療で、リンパ管やリンパ節を切除するなどの影響でリンパ液がたまって腕や足などがむくむというような状態で、重症化をした場合にはもう外出も難しくなったり、本当に日常生活や就労にも大きな障害が生じるというような状況になる方もいらっしゃいます。
患者さんも全国に十万人、二十万人というふうに言われているところですけれども、このリンパ浮腫、今二人に一人ががんにかかる、また婦人科系のがんの方も多いという中で、発症される方あるいは潜在的に患者さん…
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287
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
私も、リンパ浮腫の患者さんから直接、今委員からお話のあったようなことをお伺いをしたことがございます。
現在、リンパ浮腫の治療に取り組む医療機関につきましては、がん診療連携拠点病院、これに対しまして、その他関連施設につきまして実態調査を行っております。その結果、二百八十の施設がリンパ浮腫の診療を行っているという結果でありました。
また、リンパ浮腫複合的治療料の届出は、令和六年八月時点において全国で百五十六施設ということになっております。令和二年七月時点の百二十一施設と比べて増加をしておりますけれども、更なるこの治療の普及を図る観点から、令和八年度の診療…
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