こやり隆史議員にお答え申し上げます。
まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。
再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。
したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続保障の充実や審理の円滑、迅速化が図られるものと考えています。
本法律案が改正法として成立した場合には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。
次に、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。
再審請求事件における報道や支援活動の重要性については十分に認識しています。その上で、証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシー等の、プライバシーの侵害等の様々な弊害が生じ得ることなどから、本法律案では、証拠目的外の使用を一律に禁止することとしています。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。
そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしています。
本法律案が改正法として成立した場合には、個別の事案に応じた適切な運用がされるよう、規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。
最後に、再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがありました。
本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。この十分な根拠がある場合とは、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものであり、原決定の結論に影響しない軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるというだけでは足りません。
その上で、十分な根拠があるかどうかの判断については、検察当局において、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。
本法律案が改正法として成立した場合には、法務省としても、適正な運用を確保するため、検察当局に対し、制度の趣旨等の周知を徹底してまいります。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。こやり隆史君。
〔こやり隆史君登壇、拍手〕
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5ここやり隆史(自民)
自由民主党のこやり隆史です。
会派を代表し、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
まず、高市総理、G7からの御帰国、お疲れさまでした。総理が示されたリーダーシップに心から敬意を表します。
さて、刑事訴訟法の現行再審規定は、戦後の一九四八年、昭和二十三年に公布されましたが、その後、再審手続に関する規定は一度も改正をされず、今日まで、一部の運用改善は図られてきたものの、裁判所や検察の裁量に依存する属人的な運用が続いてまいりました。再審手続の長期化や再審請求者の過大な負担といった問題の背景には、長期にわたり放置されてきた規定の乏しさ…
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6
高市早苗(自民)内閣総理大臣
こやり隆史議員の御質問にお答えいたします。
再審制度の現状の受け止めと制度改革に向けた決意についてお尋ねがございました。
再審制度については、御指摘のとおり、近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めております。その上で、私自身、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って制度の見直しに取り組んでまいりました。
本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであって、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考え…
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- (上の発言)
7
平口洋(自民)法務大臣
こやり隆史議員にお答え申し上げます。
まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。
再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。
したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続保障の充実や審理の円滑、迅速化が図られるものと考えています。
本法律案が改正法として成立した場合には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。
次に、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。
再審請求事件における報道や支援活動の重要性については十分に認識しています。その上で、証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシー等の、プライバシーの侵害等の様々な弊害が生じ得ることなどから、本法律案では、証拠目的外の使用を一律に禁止することとしています。
もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。
そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしています。
本法律案が改正法として成立した場合には、個別の事案に応じた適切な運用がされるよう、規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。
最後に、再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがありました。
本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。この十分な根拠がある場合とは、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものであり、原決定の結論に影響しない軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるというだけでは足りません。
その上で、十分な根拠があるかどうかの判断については、検察当局において、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。
本法律案が改正法として成立した場合には、法務省としても、適正な運用を確保するため、検察当局に対し、制度の趣旨等の周知を徹底してまいります。(拍手)
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8
関口昌一議長
打越さく良君。
〔打越さく良君登壇、拍手〕
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9
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、高市総理並びに平口法務大臣に質問いたします。
まず、昨年の自民党総裁選や本年二月の衆議院選で、総理の公設第一秘書が他候補に対する中傷動画の作成、大量拡散に関わっていた疑惑について質問します。
先般、今月五日の参議院予算委員会での総理の答弁内容に誤りがあったとして、自民党側から答弁訂正の申出がありました。
しかし、問題の答弁は、総理の公設第一秘書が、中傷動画を作成して大量拡散したことを自ら告白している起業家男性との間でオンライン会議を…
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10
高市早苗(自民)内閣総理大臣
打越さく良議員の御質問にお答えをいたします。
週刊誌などで取り上げられたことに関する質問への答弁についてお尋ねがございました。
六月五日の予算委員会で御質問をいただいた高市事務所からの四月三日付けの回答に関する答弁については、改めて秘書にも確認をいたしましたところ、高市事務所から回答した内容であり、回答に記載のある内容は事務所の認識に相違ないということでしたので、六月十日の衆議院法務委員会でもその旨御説明をさせていただきました。
六月五日の予算委員会での答弁に先立って、当日、深夜から朝にかけて秘書に電話をし、未明にようやく電話に出ましたので確認をし…
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