こやり隆史 (自由民主党)

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

自由民主党のこやり隆史です。

会派を代表し、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をいたします。

まず、高市総理、G7からの御帰国、お疲れさまでした。総理が示されたリーダーシップに心から敬意を表します。

さて、刑事訴訟法の現行再審規定は、戦後の一九四八年、昭和二十三年に公布されましたが、その後、再審手続に関する規定は一度も改正をされず、今日まで、一部の運用改善は図られてきたものの、裁判所や検察の裁量に依存する属人的な運用が続いてまいりました。再審手続の長期化や再審請求者の過大な負担といった問題の背景には、長期にわたり放置されてきた規定の乏しさや制度の古さがあると言わざるを得ません。

そこで、高市総理にお伺いします。

現行の再審規定の下、再審無罪判決の確定までに相当な期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じさせる事態が発生してきたことを、総理はどのように受け止めておられるでしょうか。また、冤罪被害者の公平かつ迅速な救済と冤罪の再発防止のために、どのような覚悟で制度改革を行い、これからも続けていくお考えか、お伺いをいたします。

現行法では、証拠開示に関する規定がないことから、裁判所ごとに審理に必要な証拠提出を命じる権限の有無や範囲の解釈が異なっていました。このため、再審請求者等は捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の開示に多くの時間を費やし、手続が長期化する一因と指摘されてきました。

今回の法案では、再審請求者等に請求権を付与するとともに、裁判所が、証拠の提出を受ける必要性の程度、弊害の内容等を考慮し、相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じなければならないとの規定が設けられています。

そこで、再審請求に関連する証拠の範囲について、一部に懸念されているような現行運用よりも狭まることは決してなく、再審請求者等の手続保障がより充実し、実効的なものとなることを法務大臣に御説明いただきたいと思います。

刑事事件の元被告人が事件の捜査報告書などの内容をインターネットに掲載した事案など、開示された証拠が再審手続やその準備に使用する以外の目的で使用された場合、精神的な二次被害や名誉、プライバシーの甚大な侵害、国民による捜査、裁判協力の萎縮といった重大な弊害が懸念されています。したがって、今回の法改正において、一定の証拠の目的外使用が禁止されることには合理性があると考えます。

他方で、過去の再審では、証拠となった捜査資料や写真が支援者や報道機関を通じて社会に広く共有されたことで、確定裁判の矛盾点が浮き彫りとなり、再審請求に向けた大きな原動力となった事例が存在することも事実であり、証拠の目的外使用の禁止を無限定に適用することに否定的な意見もあります。

そこで、関係者のプライバシー等の保護や、社会的な検証、支援活動との調和をどのように図りながら、証拠の目的外使用の禁止を運用していくお考えでしょうか。法務大臣にお伺いいたします。

機械的、画一的な検察官による不服申立てが手続を長期化させ、冤罪を訴える請求者に大きな負担となってきたとの批判があります。また、検察官の不服申立てを禁止しても、公開の再審公判の場で堂々と論陣を張ればよいとの考え方もあります。

一方、検察官の不服申立てを一律に禁止すれば、万が一再審開始決定に取り消されるべき重大な過誤がある場合でも対処ができなくなるなど、法的安定性を損なうおそれが生じます。

本改正において、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、当該決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合に限り、例外的にこれを認めることとしたのは、このような相矛盾する要請に応じたものと理解をしています。

そこで、今回改正案に規定される検察官の不服申立ては、重大な証拠の見落としなど極めて例外的な場合にのみ行われるものであり、厳格な枠組みの中で制限されるべきものであると考えますが、法務大臣の見解を確認をし、私の質問とさせていただきます。

ありがとうございました。(拍手)

〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕

前後のやりとり

1の発言を見る

9の発言を見る