ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。こやり隆史君。
〔こやり隆史君登壇、拍手〕
2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。こやり隆史君。
〔こやり隆史君登壇、拍手〕
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。平口洋法務大臣。
〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。 しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、…
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。こやり隆史君。
〔こやり隆史君登壇、拍手〕
自由民主党のこやり隆史です。 会派を代表し、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 まず、高市総理、G7からの御帰国、お疲れさまでした。総理が示されたリーダーシップに心から敬意を表します。 さて、刑事訴訟法の現行再審規定は、戦後の一九四八年、昭和二十三年に公布されましたが、その後、再審手続に関する規定は一度も改正をされず、今日まで、一部の運用改善は図られてきたものの、裁判所や検察の裁量に依存する属人的な運用が続いてまいりました。再審手続の長期化や再審請求者の過大な負担といった問題の背景には、長期にわたり放置されてきた規定の乏しさ…
こやり隆史議員の御質問にお答えいたします。 再審制度の現状の受け止めと制度改革に向けた決意についてお尋ねがございました。 再審制度については、御指摘のとおり、近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めております。その上で、私自身、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って制度の見直しに取り組んでまいりました。 本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであって、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考え…
こやり隆史議員にお答え申し上げます。 まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。 再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。 また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。 したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示さ…