立憲民主・無所属の打越さく良です。
会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、高市総理並びに平口法務大臣に質問いたします。
まず、昨年の自民党総裁選や本年二月の衆議院選で、総理の公設第一秘書が他候補に対する中傷動画の作成、大量拡散に関わっていた疑惑について質問します。
先般、今月五日の参議院予算委員会での総理の答弁内容に誤りがあったとして、自民党側から答弁訂正の申出がありました。
しかし、問題の答弁は、総理の公設第一秘書が、中傷動画を作成して大量拡散したことを自ら告白している起業家男性との間でオンライン会議を行っていた事実について、そのことを認めていた高市事務所からの文書回答の内容を総理が答弁で明確に否定したことに関わるもので、部分的な訂正や取消しで済まされる問題ではありません。
総理、まず、このときの答弁が虚偽答弁であったことをお認めになり、この場で国民に対して謝罪すべきではないでしょうか。
総理は、これまで、秘書も確信は持てないと言っているなどと曖昧な答弁を繰り返してきましたが、週刊文春の続報で、声紋鑑定の結果、同一人物の音声と推定してよいとの鑑定結果が出たと報じられました。さらに、公設第一秘書と起業家男性との間で行われていたとされる中傷動画作成についてのやり取りや秘書が具体的に中傷動画の作成を指示していたと思われるメッセージの内容も公表されています。
総理、公設第一秘書がこの起業家男性と一切面識がないという答弁は虚偽であったことをお認めになりますか。そして、公設第一秘書と起業家男性との関係や、公設第一秘書と中傷動画の作成、拡散との関わり、この起業家男性が販売したサナエトークンにどこまで関与していたのかなど、全て再調査して明らかにするよう求めます。
本件は、単なるスキャンダルではありません。中傷動画の大量拡散によって民意がゆがめられた可能性と、そして一国の総理大臣が国会で虚偽答弁を繰り返していた可能性が問われる問題です。与党の皆さんにも、真相究明のため、予算委員会で理事会協議、要求事項となっている総理の公設第一秘書の参考人招致に応じるよう強く要求して、改正案の質疑に入ります。
憲法が適正手続を始め刑事手続の条文を手厚く置いているのは、国家権力が治安維持の名の下に個人の自由を厳しく制限し、捜査機関による恣意的な拘束や過酷な取扱いが深刻な人権侵害を招いた反省があってのことです。
しかし、再審請求手続について法律上の規律が十分ではないため、証拠開示の在り方も、審理の進め方も、裁判所や検察官の運用に委ねられてきました。その結果、事件ごと、裁判体ごとに扱いが異なる、いわゆる再審格差が生じました。
さらに、検察官による再審開始決定への不服申立てが繰り返されました。
多くの冤罪被害者が長年にわたり救済を待たされ、あるいは無念のうちに生涯を閉じました。
袴田巖さんは、一九六六年の事件で死刑判決を受け、一九八〇年に死刑判決が確定し、再審無罪が確定したのは二〇二四年でした。衆議院法務委員会で姉のひで子さんは、長年死刑執行の恐怖にさらされ続けた巖さんが、今も十分な会話ができず、夜中に電気を付けて歩き回る生活を送っていると語られました。
冤罪は、国家権力による最大級の人権侵害です。だからこそ、私たち立法府は、再審制度を無辜の救済という本来の目的に沿って改正しなければなりません。
総理は、衆議院本会議で、再審制度の見直しを総裁選公約として掲げていたこと、さらに、本法案が誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであることを答弁されました。
ところが、閣法は、検察官抗告、証拠一覧表、証拠開示、目的外使用禁止など、肝腎な部分になお多くの抜け道を残しています。
総理、この法案で本当に冤罪からの確実な救済が実現できるとお考えですか。強い思いをお持ちならば、冤罪被害者、御家族らから出されている深刻な危惧に真摯に向き合い、更なる修正を行うべきではありませんか。総理の見解を伺います。
次に、再審開始決定に対する検察官抗告について伺います。
閣法では、十分な根拠がある場合には、検察官が即時抗告することができるとしています。
元裁判官の村山浩昭参考人は、衆議院にて、再審開始決定は中間的判断にすぎず、検察官に当然の不服申立てがあるという考え方は成り立たないと指摘されました。本件答申案が諮られた法制審議会第二百四回会議でも、検察官抗告を禁止すべきとの意見が複数出されました。
そもそも、検察官は再審請求審では訴追当事者ではなく、検察官に当然に不服申立て権があるという理屈は成り立ちません。また、福井女子中学生殺人事件で証拠隠しをしていたように、公益の代表者とは言い難いのです。
法務大臣、無辜の救済という制度目的に照らし、再審開始決定に対する検察官抗告は禁止すべきではありませんか。
閣法の十分な根拠につき、検察官が自ら判断すれば足りる行為規範にすぎないならば、歯止めにはなりません。十分な根拠は、裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければなりません。
法務大臣、十分な根拠は、裁判所が抗告の適法性として審査する裁判規範ですか、それとも検察官の行為規範にすぎないのですか。仮に裁判規範でないならば、原則禁止は骨抜きです。たとえ理由を公表したところで、冤罪被害者の救済にならないのではないでしょうか。
次に、証拠一覧表について伺います。
再審請求人が最も困るのは、そもそもどのような証拠が存在しているのか分からないことです。証拠の存在が分からなければ、開示を求めることもできません。
袴田事件の第二次再審請求即時抗告審では、弁護団が検察官手持ち証拠のリストの開示を求め、裁判所も開示を勧告しました。しかし、検察官はリストの開示を拒否しました。最高検の袴田事件検証報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由として、弁護人の開示請求が曖昧であったことが指摘されています。請求人に、証拠一覧表もなく、無罪につながる証拠にたどり着けというのでしょうか。それは不可能を強いるものではないですか。可能だとしても、膨大な時間を掛けよということでしょうか。開示漏れの有無を確認する手だてもありません。検察官が何を持っているのか分からないのに、どうやって特定しろというのでしょうか。
法務大臣、証拠一覧表を交付しないまま、請求人が証拠の全体像を把握できると本当にお考えですか。
一方で、通常審では、二〇一六年刑訴法改正で証拠一覧表交付制度が設けられました。その趣旨は、円滑、迅速な証拠開示請求に資することとなるためです。この趣旨は再審請求段階でも重要であるのに、なぜ再審請求段階では導入しないのか、法務大臣に伺います。
証拠隠しや証拠漏れを防止するためにも、証拠一覧表又は送致書類等目録の交付を法律上明記すべきではありませんか。被害者や関係者の名誉、プライバシーへの配慮が必要な場合は、マスキング、閲覧制限、個別の条件付け等で対応すれば足ります。一覧表そのものを請求人から隠す理由にならないのではありませんか。法務大臣に伺います。
次に、証拠開示について伺います。
閣法の証拠提出命令制度は、裁判所が証拠を取り調べるための制度であり、請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスできる制度ではありません。裁判所が必要ないと判断すれば、請求人はその証拠を見ることすらできません。しかし、無罪方向の証拠の価値を最も理解しているのは請求人です。
法務大臣、裁判所への証拠提出命令だけでは、冤罪被害者は引き続き救済されないのではないですか。再審を請求する段階で、再審請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスし、無罪方向の証拠があれば、これを新証拠として再審請求を行うことを可能とすべきではないですか。
再審請求権を実質的に保障するためには、裁判所による証拠開示命令制度を創設すべきではありませんか。法務大臣に伺います。
次に、いわゆる目的外使用禁止について伺います。
閣法は、開示証拠の複製等を刑事手続以外の目的で利用することを広く禁止し、一定の場合には罰則まで設けています。しかし、現在の再審手続には、そのような規定は存在しません。被害者保護の必要性から目的外使用の禁止を支持する見解もあります。
しかし、法務大臣、現行制度の下で、再審事件において開示証拠の利用によって被害者や関係者の名誉、プライバシーが侵害された重大事例は存在するのでしょうか。立法事実をお示しください。
袴田事件では、五点の衣類の写真が支援者や専門家と共有され、みそ漬け実験が行われました。実験結果だけでなく、元の証拠との比較検証が行われたことで証拠の問題点が明らかになり、社会的関心が高まりました。袴田ひで子さんは、目的外使用禁止があれば、助けられる人も助けられなかったと述べていらっしゃいます。
被害者保護は重要です。しかし、それはマスキングや閲覧制限など個別具体的な措置によっても実現できます。
法務大臣、立法事実も乏しく、ほかの保護手段が存在するにもかかわらず、支援活動や検証活動、国民の知る権利を妨げる危険のある目的外使用禁止規定は、削除すべきではありませんか。
また、抗告理由を公表しても、証拠の目的外使用禁止規定により、国民は十分な根拠があるか判断できないのではないでしょうか。やはりこの規定は削除すべきではないでしょうか。法務大臣に伺います。
最後に申し上げます。
再審無罪事件の多くは、密室での過酷な取調べ、そしてその取調べの結果、虚偽の自白がありました。
郵便不正事件で冤罪被害を受けた村木厚子さんは、検察から、私の仕事はあなたの供述を変えさせることですと言われたと証言なさっています。
大川原化工機事件では、逮捕、勾留された三名の方々は、否認したところ、勾留が続き、保釈が認められませんでした。相嶋静夫さんは、勾留中に胃がんが判明し、保釈が認められないまま、無実を確認することなく、その前にお亡くなりになられました。
再審制度の改革では足りません。冤罪を生み出す刑事司法そのものを改革しなければなりません。無実を主張すれば長期勾留は続き、絶望して虚偽自白に追い込まれる人質司法は、国内外から厳しく批判されています。
総理、適正手続を保障する憲法三十一条、黙秘権を保障する憲法三十八条、自由権規約の要請に沿った刑事司法へ今こそ改革すべきではありませんか。取調べの録音・録画制度の全事件、全過程への拡大、弁護人立会い権の保障など、人質司法を終わらせるための制度改革に取り組む決意を是非この場で伺いたく、お願い申し上げます。
同僚議員の皆様、立法するのは私たち国会議員です。これまで無辜の救済を妨げてきた制度や運用を直視し、検察や法務省の従来の発想にいつまでもとらわれていてはいけません。憲法の要請に沿った再審制度を実現しようではありませんか。
かけがえのない個人を尊重する日本国憲法の下、無辜の救済は政治に身を置く私たち国会議員の使命です。冤罪の発生を防止し、無辜の救済に真に資する再審法にしようではありませんか。
そのことを強く強く訴え申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
こやり隆史議員の御質問にお答えいたします。
再審制度の現状の受け止めと制度改革に向けた決意についてお尋ねがございました。
再審制度については、御指摘のとおり、近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めております。その上で、私自身、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って制度の見直しに取り組んでまいりました。
本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであって、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考え…
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平口洋(自民)法務大臣
こやり隆史議員にお答え申し上げます。
まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。
再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。
したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示さ…
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関口昌一議長
打越さく良君。
〔打越さく良君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、高市総理並びに平口法務大臣に質問いたします。
まず、昨年の自民党総裁選や本年二月の衆議院選で、総理の公設第一秘書が他候補に対する中傷動画の作成、大量拡散に関わっていた疑惑について質問します。
先般、今月五日の参議院予算委員会での総理の答弁内容に誤りがあったとして、自民党側から答弁訂正の申出がありました。
しかし、問題の答弁は、総理の公設第一秘書が、中傷動画を作成して大量拡散したことを自ら告白している起業家男性との間でオンライン会議を行っていた事実について、そのことを認めていた高市事務所からの文書回答の内容を総理が答弁で明確に否定したことに関わるもので、部分的な訂正や取消しで済まされる問題ではありません。
総理、まず、このときの答弁が虚偽答弁であったことをお認めになり、この場で国民に対して謝罪すべきではないでしょうか。
総理は、これまで、秘書も確信は持てないと言っているなどと曖昧な答弁を繰り返してきましたが、週刊文春の続報で、声紋鑑定の結果、同一人物の音声と推定してよいとの鑑定結果が出たと報じられました。さらに、公設第一秘書と起業家男性との間で行われていたとされる中傷動画作成についてのやり取りや秘書が具体的に中傷動画の作成を指示していたと思われるメッセージの内容も公表されています。
総理、公設第一秘書がこの起業家男性と一切面識がないという答弁は虚偽であったことをお認めになりますか。そして、公設第一秘書と起業家男性との関係や、公設第一秘書と中傷動画の作成、拡散との関わり、この起業家男性が販売したサナエトークンにどこまで関与していたのかなど、全て再調査して明らかにするよう求めます。
本件は、単なるスキャンダルではありません。中傷動画の大量拡散によって民意がゆがめられた可能性と、そして一国の総理大臣が国会で虚偽答弁を繰り返していた可能性が問われる問題です。与党の皆さんにも、真相究明のため、予算委員会で理事会協議、要求事項となっている総理の公設第一秘書の参考人招致に応じるよう強く要求して、改正案の質疑に入ります。
憲法が適正手続を始め刑事手続の条文を手厚く置いているのは、国家権力が治安維持の名の下に個人の自由を厳しく制限し、捜査機関による恣意的な拘束や過酷な取扱いが深刻な人権侵害を招いた反省があってのことです。
しかし、再審請求手続について法律上の規律が十分ではないため、証拠開示の在り方も、審理の進め方も、裁判所や検察官の運用に委ねられてきました。その結果、事件ごと、裁判体ごとに扱いが異なる、いわゆる再審格差が生じました。
さらに、検察官による再審開始決定への不服申立てが繰り返されました。
多くの冤罪被害者が長年にわたり救済を待たされ、あるいは無念のうちに生涯を閉じました。
袴田巖さんは、一九六六年の事件で死刑判決を受け、一九八〇年に死刑判決が確定し、再審無罪が確定したのは二〇二四年でした。衆議院法務委員会で姉のひで子さんは、長年死刑執行の恐怖にさらされ続けた巖さんが、今も十分な会話ができず、夜中に電気を付けて歩き回る生活を送っていると語られました。
冤罪は、国家権力による最大級の人権侵害です。だからこそ、私たち立法府は、再審制度を無辜の救済という本来の目的に沿って改正しなければなりません。
総理は、衆議院本会議で、再審制度の見直しを総裁選公約として掲げていたこと、さらに、本法案が誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであることを答弁されました。
ところが、閣法は、検察官抗告、証拠一覧表、証拠開示、目的外使用禁止など、肝腎な部分になお多くの抜け道を残しています。
総理、この法案で本当に冤罪からの確実な救済が実現できるとお考えですか。強い思いをお持ちならば、冤罪被害者、御家族らから出されている深刻な危惧に真摯に向き合い、更なる修正を行うべきではありませんか。総理の見解を伺います。
次に、再審開始決定に対する検察官抗告について伺います。
閣法では、十分な根拠がある場合には、検察官が即時抗告することができるとしています。
元裁判官の村山浩昭参考人は、衆議院にて、再審開始決定は中間的判断にすぎず、検察官に当然の不服申立てがあるという考え方は成り立たないと指摘されました。本件答申案が諮られた法制審議会第二百四回会議でも、検察官抗告を禁止すべきとの意見が複数出されました。
そもそも、検察官は再審請求審では訴追当事者ではなく、検察官に当然に不服申立て権があるという理屈は成り立ちません。また、福井女子中学生殺人事件で証拠隠しをしていたように、公益の代表者とは言い難いのです。
法務大臣、無辜の救済という制度目的に照らし、再審開始決定に対する検察官抗告は禁止すべきではありませんか。
閣法の十分な根拠につき、検察官が自ら判断すれば足りる行為規範にすぎないならば、歯止めにはなりません。十分な根拠は、裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければなりません。
法務大臣、十分な根拠は、裁判所が抗告の適法性として審査する裁判規範ですか、それとも検察官の行為規範にすぎないのですか。仮に裁判規範でないならば、原則禁止は骨抜きです。たとえ理由を公表したところで、冤罪被害者の救済にならないのではないでしょうか。
次に、証拠一覧表について伺います。
再審請求人が最も困るのは、そもそもどのような証拠が存在しているのか分からないことです。証拠の存在が分からなければ、開示を求めることもできません。
袴田事件の第二次再審請求即時抗告審では、弁護団が検察官手持ち証拠のリストの開示を求め、裁判所も開示を勧告しました。しかし、検察官はリストの開示を拒否しました。最高検の袴田事件検証報告書では、第一次再審請求で証拠開示が進まなかった理由として、弁護人の開示請求が曖昧であったことが指摘されています。請求人に、証拠一覧表もなく、無罪につながる証拠にたどり着けというのでしょうか。それは不可能を強いるものではないですか。可能だとしても、膨大な時間を掛けよということでしょうか。開示漏れの有無を確認する手だてもありません。検察官が何を持っているのか分からないのに、どうやって特定しろというのでしょうか。
法務大臣、証拠一覧表を交付しないまま、請求人が証拠の全体像を把握できると本当にお考えですか。
一方で、通常審では、二〇一六年刑訴法改正で証拠一覧表交付制度が設けられました。その趣旨は、円滑、迅速な証拠開示請求に資することとなるためです。この趣旨は再審請求段階でも重要であるのに、なぜ再審請求段階では導入しないのか、法務大臣に伺います。
証拠隠しや証拠漏れを防止するためにも、証拠一覧表又は送致書類等目録の交付を法律上明記すべきではありませんか。被害者や関係者の名誉、プライバシーへの配慮が必要な場合は、マスキング、閲覧制限、個別の条件付け等で対応すれば足ります。一覧表そのものを請求人から隠す理由にならないのではありませんか。法務大臣に伺います。
次に、証拠開示について伺います。
閣法の証拠提出命令制度は、裁判所が証拠を取り調べるための制度であり、請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスできる制度ではありません。裁判所が必要ないと判断すれば、請求人はその証拠を見ることすらできません。しかし、無罪方向の証拠の価値を最も理解しているのは請求人です。
法務大臣、裁判所への証拠提出命令だけでは、冤罪被害者は引き続き救済されないのではないですか。再審を請求する段階で、再審請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスし、無罪方向の証拠があれば、これを新証拠として再審請求を行うことを可能とすべきではないですか。
再審請求権を実質的に保障するためには、裁判所による証拠開示命令制度を創設すべきではありませんか。法務大臣に伺います。
次に、いわゆる目的外使用禁止について伺います。
閣法は、開示証拠の複製等を刑事手続以外の目的で利用することを広く禁止し、一定の場合には罰則まで設けています。しかし、現在の再審手続には、そのような規定は存在しません。被害者保護の必要性から目的外使用の禁止を支持する見解もあります。
しかし、法務大臣、現行制度の下で、再審事件において開示証拠の利用によって被害者や関係者の名誉、プライバシーが侵害された重大事例は存在するのでしょうか。立法事実をお示しください。
袴田事件では、五点の衣類の写真が支援者や専門家と共有され、みそ漬け実験が行われました。実験結果だけでなく、元の証拠との比較検証が行われたことで証拠の問題点が明らかになり、社会的関心が高まりました。袴田ひで子さんは、目的外使用禁止があれば、助けられる人も助けられなかったと述べていらっしゃいます。
被害者保護は重要です。しかし、それはマスキングや閲覧制限など個別具体的な措置によっても実現できます。
法務大臣、立法事実も乏しく、ほかの保護手段が存在するにもかかわらず、支援活動や検証活動、国民の知る権利を妨げる危険のある目的外使用禁止規定は、削除すべきではありませんか。
また、抗告理由を公表しても、証拠の目的外使用禁止規定により、国民は十分な根拠があるか判断できないのではないでしょうか。やはりこの規定は削除すべきではないでしょうか。法務大臣に伺います。
最後に申し上げます。
再審無罪事件の多くは、密室での過酷な取調べ、そしてその取調べの結果、虚偽の自白がありました。
郵便不正事件で冤罪被害を受けた村木厚子さんは、検察から、私の仕事はあなたの供述を変えさせることですと言われたと証言なさっています。
大川原化工機事件では、逮捕、勾留された三名の方々は、否認したところ、勾留が続き、保釈が認められませんでした。相嶋静夫さんは、勾留中に胃がんが判明し、保釈が認められないまま、無実を確認することなく、その前にお亡くなりになられました。
再審制度の改革では足りません。冤罪を生み出す刑事司法そのものを改革しなければなりません。無実を主張すれば長期勾留は続き、絶望して虚偽自白に追い込まれる人質司法は、国内外から厳しく批判されています。
総理、適正手続を保障する憲法三十一条、黙秘権を保障する憲法三十八条、自由権規約の要請に沿った刑事司法へ今こそ改革すべきではありませんか。取調べの録音・録画制度の全事件、全過程への拡大、弁護人立会い権の保障など、人質司法を終わらせるための制度改革に取り組む決意を是非この場で伺いたく、お願い申し上げます。
同僚議員の皆様、立法するのは私たち国会議員です。これまで無辜の救済を妨げてきた制度や運用を直視し、検察や法務省の従来の発想にいつまでもとらわれていてはいけません。憲法の要請に沿った再審制度を実現しようではありませんか。
かけがえのない個人を尊重する日本国憲法の下、無辜の救済は政治に身を置く私たち国会議員の使命です。冤罪の発生を防止し、無辜の救済に真に資する再審法にしようではありませんか。
そのことを強く強く訴え申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
打越さく良議員の御質問にお答えをいたします。
週刊誌などで取り上げられたことに関する質問への答弁についてお尋ねがございました。
六月五日の予算委員会で御質問をいただいた高市事務所からの四月三日付けの回答に関する答弁については、改めて秘書にも確認をいたしましたところ、高市事務所から回答した内容であり、回答に記載のある内容は事務所の認識に相違ないということでしたので、六月十日の衆議院法務委員会でもその旨御説明をさせていただきました。
六月五日の予算委員会での答弁に先立って、当日、深夜から朝にかけて秘書に電話をし、未明にようやく電話に出ましたので確認をし…
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平口洋(自民)法務大臣
打越さく良議員にお答え申し上げます。
まず、再審開始決定に対する抗告の禁止についてお尋ねがありました。
誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないことは当然です。
もっとも、再審開始決定に対する抗告を全面的に禁止することについては、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義が損なわれること、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題があり、困難であると考えています。
その上で、本法律案では…
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関口昌一議長
川合孝典君。
〔川合孝典君登壇、拍手〕
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