佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 261 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ等を行うことについて捜査当局は取り組んでいるものだというふうに思います。

その上で、一方で、では、外国人に限ったことかというふうになりますと、今、これまた一般論として申し上げれば、刑事事件の捜査におきましては、被疑者の国籍を問わずに、被疑者におきましても参考人におきましても捜査に非協力といった方々が増えているということもございますし、そういう中で、先ほどの外国人の取調べが難しく、そもそもそういうハードルがあるということと同じような形で真相解明に困難を来す事案が多々あるのは事実でございまして、その上で、最後に、お答えになるわけですけど、その不起訴処分に至る事情というのは個々個別の事件ごとに様々でございますので、これを網羅的に、統計的にとか分析的に把握しているわけではないものですから一概に言いづらいのですけれども、外国人を被疑者とする事件について、困難を伴うこともありますけれども、これが一概に日本人を被疑者とする事件と比較して捜査が困難かと、あるいは不起訴になりやすいかと言われると、これをお答えすることはなかなか難しいと、結論を得るのは難しいというのが結論でございます。済みません。

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