あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件としてあるのかないのかを解明した上で次に進むといった捜査処理に取り組んでいかなきゃいけないものだというふうに一般論としては考えているところでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
過去の法務委員会におきまして、法務省は、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています。
他方、通訳人は付けたけれども、通訳を介した意思疎通やあるいは供述内容の確認の難しさ、また、通訳人を介するとどうしても長時間を要しますので、これにより、法定の身柄拘束期間内に容疑を固めることができず、やむを得ず不起訴にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが、この点はいかがでしょうか。
あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ…
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。 ちなみに、これは、ちなみ…
- (上の発言)
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件としてあるのかないのかを解明した上で次に進むといった捜査処理に取り組んでいかなきゃいけないものだというふうに一般論としては考えているところでございます。
その努力を期待したいと思います。 さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。 さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと…
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。 それを前提としつ…
ありがとうございます。
時間になりましたので、刑事事件において有罪判決を下す、それは合理的な疑いを入れない程度に証明された場合ですね、犯罪が。それと、その人が危険性をどの程度持っているかという判断は全く別物だと考えております。言わば、刑事事件においては疑わしきは罰せずと、入管行政においては疑わしい方は入れないというふうにすべきだというふうに私は考えておりますので、一応意見を申し上げて、終わりにします。