北村晴男 (日本保守党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。

ちなみに、これは、ちなみにということですけど、司法研修所の、刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全黙秘だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全黙秘するということをマニュアルに書かれているというようなことがあって、これは私個人的には大きな間違いだというふうに考えていまして、実際にやっていないのであれば、やっていないことを十分に説明して捜査に協力すべきだというのが私の事務所の方針ではありましたけど、それはちなみにということで、次に行きますね。

今お答えいただいた内容も含めていろいろ努力していただいているとは思いますが、現行法の枠組みで対処し切れない部分があるのであれば、仮にあるのであれば、刑事訴訟法の改正、これは意味は、身柄拘束期間について類型的にどうしても時間が掛かるというのであれば、日本語が通じない被疑者の方については身柄拘束期間の法定、定めを例外的に別に設けるというような刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております。

さて、先ほど紹介した無罪判決についてですが、個別の評決の、ごめんなさい、個別の判決の評価はさておき、通訳人の意訳内容が一つの争点となり、結果として無罪判決が下されております。こういった事例があると、我々から見ると、通訳を介した外国人被疑者の方、しかもその方の供述内容が大変有力な証拠であると、それ以外には、ある程度のそれを支える間接事実等、何らかの証拠はあるんだけれども、しかし、その供述が信用されなければなかなか公判は維持できないというような事例で、起訴に当たって、検察官が安全策を取って安易に不起訴処分とするというような事態が生じることが懸念されますが、この点の懸念についてはいかが考えますか。

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