おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。
ちなみに、これは、ちなみにということですけど、司法研修所の、刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全黙秘だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全黙秘するということをマニュアルに書かれているというようなことがあって、これは私個人的には大きな間違いだというふうに考えていまして、実際にやっていないのであれば、やっていないことを十分に説明して捜査に協力すべきだというのが私の事務所の方針ではありましたけど、それはちなみにということで、次に行きますね。
今お答えいただいた内容も含めていろいろ努力していただいているとは思いますが、現行法の枠組みで対処し切れない部分があるのであれば、仮にあるのであれば、刑事訴訟法の改正、これは意味は、身柄拘束期間について類型的にどうしても時間が掛かるというのであれば、日本語が通じない被疑者の方については身柄拘束期間の法定、定めを例外的に別に設けるというような刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております。
さて、先ほど紹介した無罪判決についてですが、個別の評決の、ごめんなさい、個別の判決の評価はさておき、通訳人の意訳内容が一つの争点となり、結果として無罪判決が下されております。こういった事例があると、我々から見ると、通訳を介した外国人被疑者の方、しかもその方の供述内容が大変有力な証拠であると、それ以外には、ある程度のそれを支える間接事実等、何らかの証拠はあるんだけれども、しかし、その供述が信用されなければなかなか公判は維持できないというような事例で、起訴に当たって、検察官が安全策を取って安易に不起訴処分とするというような事態が生じることが懸念されますが、この点の懸念についてはいかが考えますか。
259佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地検が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております。
具体的に申し上げますと、検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高検におきまして、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれ…
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260
北村晴男(保守)
過去の法務委員会におきまして、法務省は、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています。
他方、通訳人は付けたけれども、通訳を介した意思疎通やあるいは供述内容の確認の難しさ、また、通訳人を介するとどうしても長時間を要しますので、これにより、法定の身柄拘束期間内に容疑を固めることができず、やむを得ず不起訴にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが、この点はいかがでしょうか。
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261佐佐藤淳法務省刑事局長
あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ…
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- (上の発言)
262
北村晴男(保守)
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。
ちなみに、これは、ちなみにということですけど、司法研修所の、刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全黙秘だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全黙秘するということをマニュアルに書かれているというようなことがあって、これは私個人的には大きな間違いだというふうに考えていまして、実際にやっていないのであれば、やっていないことを十分に説明して捜査に協力すべきだというのが私の事務所の方針ではありましたけど、それはちなみにということで、次に行きますね。
今お答えいただいた内容も含めていろいろ努力していただいているとは思いますが、現行法の枠組みで対処し切れない部分があるのであれば、仮にあるのであれば、刑事訴訟法の改正、これは意味は、身柄拘束期間について類型的にどうしても時間が掛かるというのであれば、日本語が通じない被疑者の方については身柄拘束期間の法定、定めを例外的に別に設けるというような刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております。
さて、先ほど紹介した無罪判決についてですが、個別の評決の、ごめんなさい、個別の判決の評価はさておき、通訳人の意訳内容が一つの争点となり、結果として無罪判決が下されております。こういった事例があると、我々から見ると、通訳を介した外国人被疑者の方、しかもその方の供述内容が大変有力な証拠であると、それ以外には、ある程度のそれを支える間接事実等、何らかの証拠はあるんだけれども、しかし、その供述が信用されなければなかなか公判は維持できないというような事例で、起訴に当たって、検察官が安全策を取って安易に不起訴処分とするというような事態が生じることが懸念されますが、この点の懸念についてはいかが考えますか。
263佐佐藤淳法務省刑事局長
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件…
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264
北村晴男(保守)
その努力を期待したいと思います。
さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。
さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと…
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265内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。
それを前提としつ…
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