続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。
233松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。
また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。
さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑…
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234安安達悠司(参政)
要は、これ、会社の登記というのは、今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけど、最近は技術の発展により印影から偽造ができる可能性も高まっておりますし、また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
次に、メディアと司法判断の在り方について裁判所にお尋ねしたいと思います。
本当に、最近、やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要ではありますが、そういうものがどこ…
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235平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局として御指摘のような裁判官の判断姿勢のありようについて所見を述べることには難しいところがございますけれども、裁判官としては、その職責に鑑みますと、個々の事件における当事者の主張、そしてその事件で取り調べた証拠に基づいて結論を導いていくことになるのではないかと考えております。
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- (上の発言)
236安安達悠司(参政)
続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。
237佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。
先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すという…
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238安安達悠司(参政)
次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。
私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応と…
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239内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。
これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、…
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