松井信憲法務省民事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。

また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。

さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛てて当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には、当該会社等に法的手段を取る端緒を与える運用としているところでございます。

前後のやりとり

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