佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 237 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。

先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すということについては公費支出の観点から疑問があるといった指摘がありまして、国選弁護制度については設けられていないわけでありますけれども、おっしゃるように、本日、再審請求審における国選弁護の在り方について幾つか質疑がありましたけれども、その中で、例えば必要性の高いものというものをどのように考えるのかといったことは、今後そういったことを検討する上で一つの論点になり得るのかなというふうに考えるところでございます。

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