お答え申し上げます。
まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。
これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、国民の司法アクセスを充実強化するという観点からは、担い手となる弁護士の確保、これ重要なものだと考えております。こうした担い手確保を含めた法テラスが直面する課題につきましては、現在開催しております法テラスの在り方に関する有識者検討会でも御議論されているところでございます。
本日はこの算定基準のほかにも職員の接遇といったような指摘もいただきましたが、こういったことも含めまして、法務省といたしましては、こういったところを引き続き、持続可能な形で困難を抱える方々に必要な法的支援を行えるように、関係機関とも協議しながら、こういう場で必要な検討、これ続けてまいりたいと考えております。
236安安達悠司(参政)
続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。
この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場…
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237佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
事実の取調べを行う場合における国選弁護制度について申し上げますと、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手続であることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である。
先ほど申し上げたとおり、事実の、申し訳ございません、事実の取調べには、本当に、訴訟記録の取り寄せであるとか公務所に対する照会であったりするといったような様々な事実の取調べがある中で、全ての事実の取調べを行う場合に国選弁護人を付すという…
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238安安達悠司(参政)
次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。
私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応と…
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- (上の発言)
239内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
まさに今の御指摘いただきましたまず報酬の関係でございますが、国選弁護に係ります弁護士報酬、また算定基準について御指摘いただきました。
これにつきましては、弁護士報酬やその算定基準をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものにすることや、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであることから、国費支出に国民の理解を得られるのかどうかという国費支出の適正の観点、こういった多角的な観点を踏まえる必要があると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘のように、国選弁護を含めまして、国民の司法アクセスを充実強化するという観点からは、担い手となる弁護士の確保、これ重要なものだと考えております。こうした担い手確保を含めた法テラスが直面する課題につきましては、現在開催しております法テラスの在り方に関する有識者検討会でも御議論されているところでございます。
本日はこの算定基準のほかにも職員の接遇といったような指摘もいただきましたが、こういったことも含めまして、法務省といたしましては、こういったところを引き続き、持続可能な形で困難を抱える方々に必要な法的支援を行えるように、関係機関とも協議しながら、こういう場で必要な検討、これ続けてまいりたいと考えております。
240安安達悠司(参政)
ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
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241佐佐藤淳法務省刑事局長
現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。
こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それに…
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242
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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