お答えいたします。
まず、一般論として申し上げますと、検察官は、委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては、そうはいいながらも、個別事件について、適正、妥当かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導、育成を図るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます。
その上で、個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって大きく異なるものでございまして、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、個々の事件で検察権を実際に行使する主任検察官が事件記録を精読、検討し、上司は、その主任検察官からの相談、報告を通じまして必要かつ十分な範囲で事案の内容を把握するとともに、必要な指導を行うといった関係にございまして、通例複数、場合によっては極めて多数の部下検察官を指導監督する上司が部下検察官と同等に事件記録を精読することは事実上困難であるというのが実情でございます。
その上で、名古屋高検が七月十日に公表した御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、第一次再審請求審に直接関与した検察官らの上司につきまして、請求人側が主張する再審請求理由が存在するか否かが審理対象であったことに加え、多数の事件の、事案の決裁を行う決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難ではあると指摘されているところ、これはこうした決裁制度を背景とした趣旨の記載であると理解しているところでございますけれども、もっとも、この報告書におきましては、そのような指摘と併せて、こうした上司らにおいては、担当検察官らを、担当検察官を監督する立場にある以上、結果としては、担当検察官らに対する指導が十分でなかったと言わざるを得ない旨指摘されているところでございまして、検察当局におきましても、上司らの指導監督の在り方が結果として適切なものではなかったと評価しているものと承知しているところでございます。
85
仁比聡平(共産)
いや、基本に忠実でも何でもない。そういう誤った捜査や、誤った起訴、訴追や、誤った裁判が繰り返されてきたでしょうと言っているんです。検察官だったり捜査官だったり裁判官だったり、信じてどうするんですか。
私が焦点のもう一つだと思うのは、そうした捜査のプロセスの中で、描いたストーリーに矛盾する証拠が出てくると。アリバイがある、物証が違った方向を示している、あるいは供述がうそじゃないかということがうかがわれる証拠が出てくる。そうすると、これを軽視する、無視するんですね。時には、有罪証拠を捏造までする。そうやって描いたストーリーに基づいて被疑者を犯人と決め付けて…
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86
平口洋(自民)法務大臣
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
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87
仁比聡平(共産)
戦前の暗黒裁判じゃないんですよ。戦後八十年、死刑を含む幾多の冤罪が繰り返されてきた。それ、大臣、今反省するって一体何の意味があるんですか。
そうした認識の下で、福井女子中学生殺害事件の名古屋高検の調査報告書、調査結果報告書四十四ページには、担当検察官、それからその上司を含めた検察がどう事件に向き合っているのかということについて記載している部分があるんですね。福井事件の第一次再審請求に直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難であるというふうに書いてあるんですよ。
私、本当かと思うんですよね。だっ…
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- (上の発言)
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、一般論として申し上げますと、検察官は、委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては、そうはいいながらも、個別事件について、適正、妥当かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導、育成を図るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます。
その上で、個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって大きく異なるものでございまして、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、個々の事件で検察権を実際に行使する主任検察官が事件記録を精読、検討し、上司は、その主任検察官からの相談、報告を通じまして必要かつ十分な範囲で事案の内容を把握するとともに、必要な指導を行うといった関係にございまして、通例複数、場合によっては極めて多数の部下検察官を指導監督する上司が部下検察官と同等に事件記録を精読することは事実上困難であるというのが実情でございます。
その上で、名古屋高検が七月十日に公表した御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、第一次再審請求審に直接関与した検察官らの上司につきまして、請求人側が主張する再審請求理由が存在するか否かが審理対象であったことに加え、多数の事件の、事案の決裁を行う決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難ではあると指摘されているところ、これはこうした決裁制度を背景とした趣旨の記載であると理解しているところでございますけれども、もっとも、この報告書におきましては、そのような指摘と併せて、こうした上司らにおいては、担当検察官らを、担当検察官を監督する立場にある以上、結果としては、担当検察官らに対する指導が十分でなかったと言わざるを得ない旨指摘されているところでございまして、検察当局におきましても、上司らの指導監督の在り方が結果として適切なものではなかったと評価しているものと承知しているところでございます。
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仁比聡平(共産)
そんな、一般に事件がたくさんあります、忙しいですなんという話を聞いているんじゃないんですよ。冤罪事件で、冤罪事件だと、再審請求が起こっている。争点ははっきりしている。その争点について無罪証拠を検察官は隠しているという事件について、上司は知りませんでしたで済まされますかということです。そもそも知っていたんじゃないですかということです。この報告書では五人、六人とかという話になっているけど、そんなことがあるかと。
第二次再審請求ではどうか。この報告書には、二百八十五点を開示していくというプロセスで上司に相談しましたというふうになっているんですけどね。その開示…
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90佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、委員の今御指摘のあったような形になりますけれども、第二次再審請求審を担当した検察官、これP18というふうに名前が付いておりますが、問題となった捜査報告書の内容が従前の検察官の主張及び証拠とそごすることを認識し、裁判所の意向を踏まえて、上司にも報告、相談の上で問題となった捜査報告書を開示することとしたと指摘されているところでありますが、それ以上にその上司による事件記録の確認状況等について言及されておりませんので、今、法務当局としてお答えすることは困難であるということでございます。
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仁比聡平(共産)
今回のこの名古屋高検の報告書というのは、逆にそれまでの間、組織ぐるみで隠してきたということを覆い隠すためにごまかしているんだと思いますよ。恐ろしいことだと思いませんか、大臣。だって、冤罪が争われ、無罪証拠を握っている。それがこんなに、三十八年も雪冤に掛かるってね。その証拠知っていて、それ出さないという、その活動を今もなお真相を明らかにしようとしないと。
この検察のこの調査報告書、大臣、これやり直させなきゃいけないんじゃないですか、真剣に検証しなきゃいけないんじゃないですか。第三者による検証、私は必要だと思いますが、大臣、どうですか。
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