検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
日本共産党の仁比聡平でございます。 大臣に改めてお尋ねをします。 冤罪がなぜこうも繰り返され、仮に罪を晴らせたとしても、人生を丸ごと奪われる長い闘いを強いられると。この焦点、私、二つあると思うんですね。その一つは、警察、検察が描いた筋書、ストーリーに沿って自白を迫り、認めるまで身柄を解放しない自白偏重と人質司法です。あるはずもない事実がさもあったかのように詳細に書かれた自白調書や参考人調書が存在する、たくさんあると。これ、異常なことだと思うんですね。そうした調書が数々の事件で作られ、有力証拠の柱とされてきました。裁判所がその虚偽の供述証拠を有罪証拠と…
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております。 個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたと承知をしております。 また、例えば、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官…
いや、基本に忠実でも何でもない。そういう誤った捜査や、誤った起訴、訴追や、誤った裁判が繰り返されてきたでしょうと言っているんです。検察官だったり捜査官だったり裁判官だったり、信じてどうするんですか。 私が焦点のもう一つだと思うのは、そうした捜査のプロセスの中で、描いたストーリーに矛盾する証拠が出てくると。アリバイがある、物証が違った方向を示している、あるいは供述がうそじゃないかということがうかがわれる証拠が出てくる。そうすると、これを軽視する、無視するんですね。時には、有罪証拠を捏造までする。そうやって描いたストーリーに基づいて被疑者を犯人と決め付けて…
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
戦前の暗黒裁判じゃないんですよ。戦後八十年、死刑を含む幾多の冤罪が繰り返されてきた。それ、大臣、今反省するって一体何の意味があるんですか。 そうした認識の下で、福井女子中学生殺害事件の名古屋高検の調査報告書、調査結果報告書四十四ページには、担当検察官、それからその上司を含めた検察がどう事件に向き合っているのかということについて記載している部分があるんですね。福井事件の第一次再審請求に直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難であるというふうに書いてあるんですよ。 私、本当かと思うんですよね。だっ…
お答えいたします。 まず、一般論として申し上げますと、検察官は、委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては、そうはいいながらも、個別事件について、適正、妥当かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導、育成を図るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます。 その上で、個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって大きく異なるものでございまして、一…
そんな、一般に事件がたくさんあります、忙しいですなんという話を聞いているんじゃないんですよ。冤罪事件で、冤罪事件だと、再審請求が起こっている。争点ははっきりしている。その争点について無罪証拠を検察官は隠しているという事件について、上司は知りませんでしたで済まされますかということです。そもそも知っていたんじゃないですかということです。この報告書では五人、六人とかという話になっているけど、そんなことがあるかと。 第二次再審請求ではどうか。この報告書には、二百八十五点を開示していくというプロセスで上司に相談しましたというふうになっているんですけどね。その開示…