戦前の暗黒裁判じゃないんですよ。戦後八十年、死刑を含む幾多の冤罪が繰り返されてきた。それ、大臣、今反省するって一体何の意味があるんですか。
そうした認識の下で、福井女子中学生殺害事件の名古屋高検の調査報告書、調査結果報告書四十四ページには、担当検察官、それからその上司を含めた検察がどう事件に向き合っているのかということについて記載している部分があるんですね。福井事件の第一次再審請求に直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難であるというふうに書いてあるんですよ。
私、本当かと思うんですよね。だって、第一審、福井の地裁判決が無罪。これに対して、無罪証拠を握っていながら控訴をして、そこで言わば有罪判決をだまし取ったと。これが最高裁で確定したと。服役までした。で、第一次再審請求が起こるわけですよね。この時点で社会的な事件になっているじゃないですか。
その事件について、一審から検察官が、担当検察官は把握をしているこのうその捜査報告書、それに基づいて高裁の有罪判決が、嫌らしい場面を見たあの日だった、前川さんを見たのはという、そういう認定をしている。そこが争われているということがありありとしている事件について、担当検察官任せなんというのが検察一体の原則ですか。あり得ないんじゃないですか。
84
平口洋(自民)法務大臣
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております。
個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたと承知をしております。
また、例えば、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官…
この発言のページ
85
仁比聡平(共産)
いや、基本に忠実でも何でもない。そういう誤った捜査や、誤った起訴、訴追や、誤った裁判が繰り返されてきたでしょうと言っているんです。検察官だったり捜査官だったり裁判官だったり、信じてどうするんですか。
私が焦点のもう一つだと思うのは、そうした捜査のプロセスの中で、描いたストーリーに矛盾する証拠が出てくると。アリバイがある、物証が違った方向を示している、あるいは供述がうそじゃないかということがうかがわれる証拠が出てくる。そうすると、これを軽視する、無視するんですね。時には、有罪証拠を捏造までする。そうやって描いたストーリーに基づいて被疑者を犯人と決め付けて…
この発言のページ
86
平口洋(自民)法務大臣
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。
検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
87
仁比聡平(共産)
戦前の暗黒裁判じゃないんですよ。戦後八十年、死刑を含む幾多の冤罪が繰り返されてきた。それ、大臣、今反省するって一体何の意味があるんですか。
そうした認識の下で、福井女子中学生殺害事件の名古屋高検の調査報告書、調査結果報告書四十四ページには、担当検察官、それからその上司を含めた検察がどう事件に向き合っているのかということについて記載している部分があるんですね。福井事件の第一次再審請求に直接関与した検察官らの上司について、決裁官が個々の事件記録の隅々まで精読、検討することは事実上困難であるというふうに書いてあるんですよ。
私、本当かと思うんですよね。だって、第一審、福井の地裁判決が無罪。これに対して、無罪証拠を握っていながら控訴をして、そこで言わば有罪判決をだまし取ったと。これが最高裁で確定したと。服役までした。で、第一次再審請求が起こるわけですよね。この時点で社会的な事件になっているじゃないですか。
その事件について、一審から検察官が、担当検察官は把握をしているこのうその捜査報告書、それに基づいて高裁の有罪判決が、嫌らしい場面を見たあの日だった、前川さんを見たのはという、そういう認定をしている。そこが争われているということがありありとしている事件について、担当検察官任せなんというのが検察一体の原則ですか。あり得ないんじゃないですか。
88佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、一般論として申し上げますと、検察官は、委員御案内のとおり、個々の検察官に検察官としての権限があるわけでありますけれども、検察当局におきましては、そうはいいながらも、個別事件について、適正、妥当かつ公平な検察権行使を実現するとともに、上司による決裁を通じた部下検察官の指導、育成を図るといった観点から決裁制度が設けられているところでございます。
その上で、個別事件の決裁におきまして、部下検察官が担当する事件記録の内容を上司がどの程度把握するかにつきましては、個々の事件の内容や訴訟経過などによって大きく異なるものでございまして、一…
この発言のページ
89
仁比聡平(共産)
そんな、一般に事件がたくさんあります、忙しいですなんという話を聞いているんじゃないんですよ。冤罪事件で、冤罪事件だと、再審請求が起こっている。争点ははっきりしている。その争点について無罪証拠を検察官は隠しているという事件について、上司は知りませんでしたで済まされますかということです。そもそも知っていたんじゃないですかということです。この報告書では五人、六人とかという話になっているけど、そんなことがあるかと。
第二次再審請求ではどうか。この報告書には、二百八十五点を開示していくというプロセスで上司に相談しましたというふうになっているんですけどね。その開示…
この発言のページ
90佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件の調査結果報告書におきましては、委員の今御指摘のあったような形になりますけれども、第二次再審請求審を担当した検察官、これP18というふうに名前が付いておりますが、問題となった捜査報告書の内容が従前の検察官の主張及び証拠とそごすることを認識し、裁判所の意向を踏まえて、上司にも報告、相談の上で問題となった捜査報告書を開示することとしたと指摘されているところでありますが、それ以上にその上司による事件記録の確認状況等について言及されておりませんので、今、法務当局としてお答えすることは困難であるということでございます。
この発言のページ