もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ。大体こういうところに矛盾があって、でも、その矛盾を立証する手だてがほかのところにあるかもしれない、ないかもしれない、それは分からないんです、再審請求側は。だから、あらゆる証拠が必要になってくるということを再三述べているわけであります。
裁判所にとっては、標目の一覧表で証拠の全ての概要を把握することができます。しかし、二十五日の参考人質疑の中で田岡参考人が述べたように、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるようになっていますと。その上で、田岡参考人はとても参考になることを述べました。全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、これは証拠提出命令です、あるいは弁護人に任意に開示するかということを裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思いますという意見を陳述されたわけです。
これについて最高裁はどう考えるのか、伺います。
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伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。
さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。
仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとして…
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。
したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。
その上で、本法律案…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ。大体こういうところに矛盾があって、でも、その矛盾を立証する手だてがほかのところにあるかもしれない、ないかもしれない、それは分からないんです、再審請求側は。だから、あらゆる証拠が必要になってくるということを再三述べているわけであります。
裁判所にとっては、標目の一覧表で証拠の全ての概要を把握することができます。しかし、二十五日の参考人質疑の中で田岡参考人が述べたように、何も標目一覧表なんて面倒くさいものを作る必要はないわけですので、検察官保管証拠全部を提示させることも条文上はできるようになっていますと。その上で、田岡参考人はとても参考になることを述べました。全部取り寄せて、その中で必要だと思うものを自ら取り調べるか、これは証拠提出命令です、あるいは弁護人に任意に開示するかということを裁判所が全部の証拠を見た上で判断していけば、少しでも開示漏れを減らせるんだと思いますという意見を陳述されたわけです。
これについて最高裁はどう考えるのか、伺います。
55平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。
もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行…
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横山信一(公明)
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのか…
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57平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求理由を基礎付ける資料として、検察官の不提出証拠が重要な意味を持った事案があるという御指摘や、再審請求者や弁護人が証拠の内容を把握することが重要であるという御指摘があることは承知しております。
再審請求事件におけるいわゆる証拠開示の運用については、まずは当事者間でコミュニケーションを取り、開示をしていただくことが重要になると思われますが、裁判所に対しても、適切な証拠開示の示唆や勧告、証拠提出命令がなされることに期待が持たれていることは理解しているところでございます。
このような御指摘や御期待は国会における議論でも十分に表…
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