お答えいたします。
当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。
したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。
その上で、本法律案の証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠を対象とすることとしております。再審請求審におきましては、それに先立つ通常審におきまして三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠についても刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているところでございまして、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されているということでございます。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常であると考えられまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、証拠の提出命令を請求することが可能であると考えております。
その上で、提出命令の対象となる証拠の特定につきましても、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございまして、その程度の特定を行うことは容易でございますし、再審請求者は、通常審と異なりまして、公判前整理手続を行った場合のような当該手続終了後の証拠調べ請求の制限などはありませんので、裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことも可能でございます。そのような意味で、本法律案の証拠提出命令制度によりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考えているところでございます。
他方で、御指摘がありましたように、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに、収集された全ての証拠を対象として提出命令を発することができる制度につきましては、裁判所が再審請求理由について審理、判断するという再審請求審の審理の在り方であるとか手続構造といったものと整合しない上に、その関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することはそもそも困難であり、安定的な運用も確保できないといった問題があることから、相当でないと考えているところでございます。
50
小林さやか(国民)
注視するだけじゃ足りないと、しっかりその運用を見た上で私たちに報告する必要があるということを強く申し上げたいと思います。
先ほど刑事局長にお尋ねしたかった点、御答弁もういただく時間ないですけれども、不当に懲戒請求掛けるですとか、ほかの民事訴訟においても、報道等に出さないことをバーターに誓約書書かせて証拠出すですとか、そういったるるの対応が本当に適切に運用されるかどうか信じられないんだということを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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52
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。
さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。
仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとして…
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- (上の発言)
53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。
したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。
その上で、本法律案の証拠の提出命令制度におきましては、再審請求理由に関連すると認められる証拠を対象とすることとしております。再審請求審におきましては、それに先立つ通常審におきまして三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠についても刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けているところでございまして、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されているということでございます。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常であると考えられまして、それを前提として、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、証拠の提出命令を請求することが可能であると考えております。
その上で、提出命令の対象となる証拠の特定につきましても、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございまして、その程度の特定を行うことは容易でございますし、再審請求者は、通常審と異なりまして、公判前整理手続を行った場合のような当該手続終了後の証拠調べ請求の制限などはありませんので、裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことも可能でございます。そのような意味で、本法律案の証拠提出命令制度によりまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されると考えているところでございます。
他方で、御指摘がありましたように、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに、収集された全ての証拠を対象として提出命令を発することができる制度につきましては、裁判所が再審請求理由について審理、判断するという再審請求審の審理の在り方であるとか手続構造といったものと整合しない上に、その関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することはそもそも困難であり、安定的な運用も確保できないといった問題があることから、相当でないと考えているところでございます。
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横山信一(公明)
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれど…
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55平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。
もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行…
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横山信一(公明)
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのか…
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