公明党の横山信一でございます。
政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。
さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。
仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいというふうに思います。たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、審理決定が適正かつ公正に行われるように論理が組み立てられているからです。検察側は、ここをつかれるとまずいという部分は特に念入りに論理を組み立てているはずです。
これを見破るには、関連性を主張できないものも含めて、警察と検察が集めた全ての証拠が必要になります。裁判所は、証拠提出命令において、関連性を問わず全ての証拠を出すことができるのか、伺います。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
注視するだけじゃ足りないと、しっかりその運用を見た上で私たちに報告する必要があるということを強く申し上げたいと思います。
先ほど刑事局長にお尋ねしたかった点、御答弁もういただく時間ないですけれども、不当に懲戒請求掛けるですとか、ほかの民事訴訟においても、報道等に出さないことをバーターに誓約書書かせて証拠出すですとか、そういったるるの対応が本当に適切に運用されるかどうか信じられないんだということを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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51
伊藤孝江(公明)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。
さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。
仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいというふうに思います。たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、審理決定が適正かつ公正に行われるように論理が組み立てられているからです。検察側は、ここをつかれるとまずいという部分は特に念入りに論理を組み立てているはずです。
これを見破るには、関連性を主張できないものも含めて、警察と検察が集めた全ての証拠が必要になります。裁判所は、証拠提出命令において、関連性を問わず全ての証拠を出すことができるのか、伺います。
53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、証拠が改ざん、捏造されるようなことはあってはならないものと認識しておりまして、もとより、今御指摘のあったように、検察官が捏造であることを知りながら、証拠請求、あるいは証拠として、その証拠に基づいた評価などを主張するというのはあってはならないものでございまして、これは福井事件等と同じ論点であるというふうに理解しております。
したがいまして、適正な捜査・公判活動の遂行に努めなければならないというふうに考えておるところでございまして、今後ともその努力を続けていくものと考えているところでございます。
その上で、本法律案…
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横山信一(公明)
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれど…
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55平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第一項において、証拠の提示命令は、証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たり、必要が認められるときにできるというふうにされておるところでございまして、仮に証拠の提出命令をするかどうかの判断に当たって、全ての証拠の提示が必要だと裁判所が認めるような事案がある場合にはそのような措置がとられると思いますけれども、そのような必要性がないのに全ての証拠の提示を命じるような運用ということになりますと、それをお約束することはなかなか困難なところがあるかなと思います。
もちろん、再審請求事件の適正かつ迅速な進行…
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