横山信一 (公明党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのかを常に考えながら対応していただきたいというふうに思います。

再審決定がなされ、再審公判を経て無罪となった事件では、証拠開示が重要な役割を果たしています。これまでも何度も述べられてきていることであります。特に死刑事件では、再審開始をもたらした有力な証拠はいずれも検察官未提出証拠の中にありました。証拠開示に関する法規定を整備しなかった改正案の下では、改正案成立後には、証拠開示の運用は裁判所の裁量に委ねられることになります。

裁判所は、証拠開示により再審請求人に関連性を主張してもらうことが必要になると考えますけれども、どのように証拠開示の運用に臨むのか、伺います。

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