お答えいたします。
調査報告書の内容でありますけれども、そのような記載があるのは事実でありますけれども、それは責任がないというふうに指摘する趣旨ではなくて、そこの、三十七ページのその後に記載されておりますように、いずれにしても、確定審控訴審においても、本件捜査報告書に関する適切な是正措置が講じられることのないまま、裁判所に対し、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至らしめたとの事実経過は動かないというふうに記載されているものと承知しております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 353 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答えいたします。
調査報告書の内容でありますけれども、そのような記載があるのは事実でありますけれども、それは責任がないというふうに指摘する趣旨ではなくて、そこの、三十七ページのその後に記載されておりますように、いずれにしても、確定審控訴審においても、本件捜査報告書に関する適切な是正措置が講じられることのないまま、裁判所に対し、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至らしめたとの事実経過は動かないというふうに記載されているものと承知しております。
まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して検証して、前川さんを始め関係者にわびることじゃないですか。もうメディアで数々指摘をされているけれど、この福井県警も、もちろん警察庁も、前川さんに対してわびる意思がないでしょう。 再審無罪判決、何と言っているか。本件においては、主要関係者において、その中心的な人物の供述に迎合するだけの動機があり、その立場や性行などに鑑み、被誘導性も強いものがあり、その一方で、捜査機関、起訴後は検察官も含む、においては、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有…
お答えいたします。 御指摘の事件、そのまた捜査経過について、再審無罪判決の中で厳しい御指摘を受けております。また、そういった供述に関する裏付け等が不十分であったのではないかというふうに我々の方でも考えているところでございます。こういったことを受けまして、より緻密、適正捜査に向けて取組を進めているところでございます。 また、前川様につきましても、長く御負担をお掛けしてしまったことについて非常に重く受け止めているというふうに、福井県警の本部長からもそういった旨を言っているところでございますが、諸般の情勢を踏まえて、直接お会いするかどうかというのは検討する…
私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。 今回の報告書も、例えば概要をちょっと紹介をしていますが、資料の五枚目、概要でいえば二ページ目に、公益の代表者として公正誠実に職務を行う姿勢に欠けていたもので、真摯に反省しなければならな…
お答えいたします。
調査報告書の内容でありますけれども、そのような記載があるのは事実でありますけれども、それは責任がないというふうに指摘する趣旨ではなくて、そこの、三十七ページのその後に記載されておりますように、いずれにしても、確定審控訴審においても、本件捜査報告書に関する適切な是正措置が講じられることのないまま、裁判所に対し、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至らしめたとの事実経過は動かないというふうに記載されているものと承知しております。
そのとおりなんですよ。 再審法の改正の焦点との関係でもちょっとお尋ねしますけど、この名古屋高検の報告書の四十四ページにはこんな記述があります。請求人側が主張する再審事由との関係に限定しないで、幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、より早くそごに気付いて必要な措置をとることができた可能性があったと。今の捜査報告書の問題ですよね。 つまり、「夜のヒットスタジオ」、新聞記事にその経過が分かるように紹介をしていますけれども、元々警察が調べたときに、テレビ局の方は、その嫌らしい場面があったかどうか分かりませんと答えているわけですよね。それをわざわざ、嫌ら…
お答えいたします。 今るる御指摘がありましたけれども、調査結果報告書におきましては、確定審での訴訟や控訴を始めといたしまして、第一次再審での再審手続への対応や再審開始決定に対する異議申立てを通じ、一貫して反省すべきものとされたものと承知しております。 その上で、今御指摘の関連性の話でありますけれども、御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、被害者の遺体に認められた創傷の一部が、被害者方に遺留されていた二本の包丁と幅の点で整合せずに、未発見の第三者の刃器が使用されたとする法医学者の意見書等、また、本件犯行後にX氏が、X氏、元被告人の方ですけれども…
ところが、出さないじゃないですか。 今、刑事局長が言われるように、検察官が、そんな昭和の話じゃないですよ、その平成の時代に入って、かつ、この近年になっても、その対応をしていたんだったら、前川さんがこんな人生を奪われることなかったわけですよね。 先ほど、コミュニケーションを取って、裁判所が、再審裁判所が弁護人や検察官とちゃんとコミュニケーション取っていったらうまくいくんだという趣旨の御答弁されましたけど、昨年のこの再審確定判決まで、無罪確定判決まで検察官はずっと争い続けたんでしょう。 再審無罪判決はこう言っていますよ。検察官は、警察が主要関係者の供述…