私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。
今回の報告書も、例えば概要をちょっと紹介をしていますが、資料の五枚目、概要でいえば二ページ目に、公益の代表者として公正誠実に職務を行う姿勢に欠けていたもので、真摯に反省しなければならないというけれど、先ほどちょっと紹介したような、もう本当に危険な、取調べ対象者の供述が不自然に収れんしていっている。
それは起訴前の段階で明らかなはずで、これを安易に起訴し、そしてその公判の中で既に「夜のヒットスタジオ」の嫌らしい場面を見たという証言そのものが争点になっているじゃないですか。その下で補充捜査が行われたんでしょう。だから、平成元年の、その「夜のヒットスタジオ」にはそういう場面、その日の番組にはそんな嫌らしい場面はなかったという報告書が上がっているわけじゃないですか。それを握っておいて、論告求刑はもちろんなんですけど、それが否定されますよね、無罪判決によって。その後の控訴趣意書にもそのことを主張すると。
それに対して、この今回の報告書の、名古屋高検の報告書の三十七ページのところには、この確定審控訴審の公判において、事実と異なる昭和六十二年捜査報告書の内容を前提とした具体的な主張立証を行ったとは認められず、弁論を行った際にも、事実と異なる主張をすることはなかったとわざわざ書いているんですよね。本当にこそくで、ずるい言い逃れなんじゃないですか。
検察官は、この昭和六十二年の報告書というのはうそだということを知っている。だから、最後、自分はそれに基づいて言っているんじゃないよという弁論をしましたということかもしれませんよね。それをこの検証報告の中でわざわざ取り上げて、検察官には責任はなかったかのような、こんな表現あり得ないと私は思いますよ。それは前川さん怒るでしょう。どうですか。
349遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の再審無罪判決におきまして、例えば、警察におけるその供述の誘導等があったでありますとか、利益供与があったのではないかと、こういった御指摘がなされているところではございます。
これを受けまして、警察といたしましても、その任意性、証明力について疑われる余地がないように、今後、引き続き緻密かつ適正な捜査を指導していきたいと考えております。
この発言のページ
350
仁比聡平(共産)
まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して検証して、前川さんを始め関係者にわびることじゃないですか。もうメディアで数々指摘をされているけれど、この福井県警も、もちろん警察庁も、前川さんに対してわびる意思がないでしょう。
再審無罪判決、何と言っているか。本件においては、主要関係者において、その中心的な人物の供述に迎合するだけの動機があり、その立場や性行などに鑑み、被誘導性も強いものがあり、その一方で、捜査機関、起訴後は検察官も含む、においては、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有…
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351遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘の事件、そのまた捜査経過について、再審無罪判決の中で厳しい御指摘を受けております。また、そういった供述に関する裏付け等が不十分であったのではないかというふうに我々の方でも考えているところでございます。こういったことを受けまして、より緻密、適正捜査に向けて取組を進めているところでございます。
また、前川様につきましても、長く御負担をお掛けしてしまったことについて非常に重く受け止めているというふうに、福井県警の本部長からもそういった旨を言っているところでございますが、諸般の情勢を踏まえて、直接お会いするかどうかというのは検討する…
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- (上の発言)
352
仁比聡平(共産)
私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。
今回の報告書も、例えば概要をちょっと紹介をしていますが、資料の五枚目、概要でいえば二ページ目に、公益の代表者として公正誠実に職務を行う姿勢に欠けていたもので、真摯に反省しなければならないというけれど、先ほどちょっと紹介したような、もう本当に危険な、取調べ対象者の供述が不自然に収れんしていっている。
それは起訴前の段階で明らかなはずで、これを安易に起訴し、そしてその公判の中で既に「夜のヒットスタジオ」の嫌らしい場面を見たという証言そのものが争点になっているじゃないですか。その下で補充捜査が行われたんでしょう。だから、平成元年の、その「夜のヒットスタジオ」にはそういう場面、その日の番組にはそんな嫌らしい場面はなかったという報告書が上がっているわけじゃないですか。それを握っておいて、論告求刑はもちろんなんですけど、それが否定されますよね、無罪判決によって。その後の控訴趣意書にもそのことを主張すると。
それに対して、この今回の報告書の、名古屋高検の報告書の三十七ページのところには、この確定審控訴審の公判において、事実と異なる昭和六十二年捜査報告書の内容を前提とした具体的な主張立証を行ったとは認められず、弁論を行った際にも、事実と異なる主張をすることはなかったとわざわざ書いているんですよね。本当にこそくで、ずるい言い逃れなんじゃないですか。
検察官は、この昭和六十二年の報告書というのはうそだということを知っている。だから、最後、自分はそれに基づいて言っているんじゃないよという弁論をしましたということかもしれませんよね。それをこの検証報告の中でわざわざ取り上げて、検察官には責任はなかったかのような、こんな表現あり得ないと私は思いますよ。それは前川さん怒るでしょう。どうですか。
353佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
調査報告書の内容でありますけれども、そのような記載があるのは事実でありますけれども、それは責任がないというふうに指摘する趣旨ではなくて、そこの、三十七ページのその後に記載されておりますように、いずれにしても、確定審控訴審においても、本件捜査報告書に関する適切な是正措置が講じられることのないまま、裁判所に対し、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決に至らしめたとの事実経過は動かないというふうに記載されているものと承知しております。
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354
仁比聡平(共産)
そのとおりなんですよ。
再審法の改正の焦点との関係でもちょっとお尋ねしますけど、この名古屋高検の報告書の四十四ページにはこんな記述があります。請求人側が主張する再審事由との関係に限定しないで、幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、より早くそごに気付いて必要な措置をとることができた可能性があったと。今の捜査報告書の問題ですよね。
つまり、「夜のヒットスタジオ」、新聞記事にその経過が分かるように紹介をしていますけれども、元々警察が調べたときに、テレビ局の方は、その嫌らしい場面があったかどうか分かりませんと答えているわけですよね。それをわざわざ、嫌ら…
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355佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今るる御指摘がありましたけれども、調査結果報告書におきましては、確定審での訴訟や控訴を始めといたしまして、第一次再審での再審手続への対応や再審開始決定に対する異議申立てを通じ、一貫して反省すべきものとされたものと承知しております。
その上で、今御指摘の関連性の話でありますけれども、御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、被害者の遺体に認められた創傷の一部が、被害者方に遺留されていた二本の包丁と幅の点で整合せずに、未発見の第三者の刃器が使用されたとする法医学者の意見書等、また、本件犯行後にX氏が、X氏、元被告人の方ですけれども…
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