横山信一 (公明党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 292 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。

証拠提出命令について、改正案第四百四十五条二の第一項に審判開始の決定をしたと規定されていることから、スクリーニングの段階において裁判所は検察官に対して証拠提出命令を出すことはできません。しかし、過去の再審無罪事件では、再審請求後の裁判所の勧告による証拠開示等を通じて再審開始決定につながったということもあります。

そうしてみると、スクリーニングの段階で再審請求者側が証拠の開示を受けるなど、再審請求者に対しての十分な手続保障が必要と考えますけれども、刑事局長に伺います。

前後のやりとり

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