平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 291 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答え申し上げます。

再審請求審は、再審請求者の提出する証拠やそれに基づく主張に基づきまして再審請求者の主張する再審理由の有無、これを判断する手続でございます。また、改正後の刑訴法四百四十四条の二は、裁判所は遅滞なく、再審請求を受けた場合にはその請求について調査をしなければならないとされ、二項各号に掲げる場合に応じて決定する義務を負っているところでございます。

したがいまして、再審請求者が再審請求の理由を当初から的確に構成できないと、こういう場合がありましたとしても、例えば不適法な申立てを適法な申立てとして扱ったり、また適法になるように誘導したりすることまでは困難であると思われます。

しかしながら、事案によって再審請求者の主張における不明瞭な点が存在するようなときに、再審請求者に釈明を求めたり、また補正を促したりするなどして、できるだけ早期に主張等を明らかにできるよう努めていくことはあり得るものと考えているところでございます。

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